【2024年11月施行】フリーランス法とは?
取適法(旧下請法)との違い・フリーランス支援の
法整備に向けた動きを分かりやすく解説!
- この記事のまとめ
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フリーランスとは、特定の企業や組織などに所属せず、企業などから業務の委託を受けて働く事業者のことをいいます。フリーランスは、労働基準法が適用されないため、取引上弱い立場に置かれています。そのため、業務を委託する企業から一方的に契約内容を変更されたり、報酬の支払いが遅れたりする等トラブルに巻き込まれがちです。他方で、フリーランス人口は年々増加しており、政府も、フリーランスも含めて柔軟な労働移動の実現や、自己実現のできる働き方を求めています。
このような動きの中で、フリーランスが不当な不利益を受けることがなく、安定的に働くことができる環境を整えることが求められています。そのため、2023年2月24日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」(フリーランス・事業者間取引適正化等法案。いわゆる「フリーランス法」)が国会に提出され、同年4月28日に成立しました。施行日は2024年11月1日となっています。
そこで、この記事では、フリーランス法について、制度背景や具体的な内容について分かりやすく解説します。フリーランスに業務を委託する事業者やフリーランスとして働いている方は、今後の動向を注視しましょう。
※この記事は、2023年5月1日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。(2026年1月1日更新)
※この記事では、法令名等を次のように記載しています。
- フリーランス法…特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
- フリーランスガイドライン…フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
- 下請法…下請代金支払遅延等防止法
- 取適法…製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
- 独占禁止法…私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
目次
フリーランス法とは
フリーランス法とは、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とした法律です。
取適法との違い
取適法とは、発注元企業が中小受託事業者に発注した商品やサービスについて、代金の支払遅延や代金の減額、返品等といった中小受託事業者に不利益を与える行為を禁止する法律です。
同法は、取引の発注者の資本金が一定の金額以上または従業員数が一定数以上になる場合に適用される法律です。しかしながら、フリーランスに取引を発注する委託事業者の多くは、資本金1,000万円以下などであることが多く、フリーランスとの取引において同法の適用される場面は必ずしも多くありません。
フリーランス法は、このような資本金要件などの制限なく、フリーランスに対して取引を発注する委託事業者を規制し、フリーランスを保護するものです。詳細は、「フリーランス法の内容|企業がとるべき対策も含め解説!」にて解説します。
フリーランス法の施行日
フリーランス法は、2023年2月24日に通常国会に提出され、同年4月28日に成立しました。
本記事執筆時点(2023年5月1日)で、施行日は未定ですが、公布の日から1年6カ月を超えない時期、遅くとも2024年秋頃までに施行される予定です(施行日は2024年11月1日となりました。2024年6月3日追記)。












