【2022年4月施行】
個人情報保護法改正とは?
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- この記事のまとめ
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改正個人情報保護法(2022年4月施行)のポイントを解説!!
「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(2020年6月12日公布)では、個人の権利利益の保護などを目的として、個人情報保護法が改正されました。改正ポイントは、6つです。
ポイント1
本人の権利保護が強化される
ポイント2
事業者の責務が追加される
ポイント3
企業の特定分野を対象とする団体の認定団体制度が新設される
ポイント4
データの利活用が促進される
ポイント5
法令違反に対する罰則が強化される
ポイント6
外国の事業者に対する、報告徴収・立入検査などの罰則が追加されるそれぞれのポイントを分かりやすく解説します。
各ポイントの末尾に、改正の要約を載せていますので、手っ取り早く改正の概要を知りたい方は、「改正の要約」のみご覧ください。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- 個人情報保護法…改正後の個人情報保護法(平成15年法律第57号)
- 旧個人情報保護法…改正前の個人情報保護法(平成15年法律第57号)
(※この記事は、2021年10月4日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。)
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目次
改正個人情報保護法(2022年4月施行)とは?
個人情報保護法改正の目的
個人情報保護委員会は、平成27年の個人情報保護法の改正以来、社会・経済情勢の変化を踏まえて、令和元年1月に示した「3年ごと見直しに係る検討の着眼点」に即し、3年ごとに個人情報保護法の見直しを進めてきました。今回の改正は、3年ごと見直しの過程で、得られた共通の視点を反映したものです。
個人情報保護委員会は、以下の5つの共通の視点を示しています。
- 個人の権利利益保護
情報を提供する個人の、自らの情報の取扱いに対する関心や、関与への期待が高まっており、個人情報保護法第1条の目的に掲げている「個人の権利利益を保護」するために必要十分な措置を整備することに配意しながら制度を見直す必要がある。 - 保護と利用のバランス
平成27年改正法で特に重視された保護と利用のバランスをとることの必要性は、引き続き重要であり、個人情報や個人に関連する情報を巡る技術革新の成果が、経済成長等と個人の権利利益の保護との両面で行きわたるような制度を目指すことが重要である。 - 国際的潮流との調和
デジタル化された個人情報を用いる多様な利活用が、グローバルに展開されており、国際的な制度調和や連携に配意しながら制度を見直す必要がある。 - 外国事業者によるリスク変化への対応
海外事業者によるサービスの利用や、国境を越えて個人情報を扱うビジネスの増大により、個人が直面するリスクも変化しており、これに対応する必要がある。 - AI・ビッグデータ時代への対応
AI・ビッグデータ時代を迎え、個人情報の活用が一層多岐にわたる中、本人があらかじめ自身の個人情報の取扱いを網羅的に把握することが困難になりつつある。このような環境の下で、事業者が個人情報を取り扱う際に、本人の権利利益との関係で説明責任を果たしつつ、本人の予測可能な範囲内で適正な利用がなされるよう、環境を整備していくことが重要である。
今回の改正は、このような共通の視点を反映するために行われたものです。
いつから改正?公布日・施行日
改正の根拠となる法令名は、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」です。公布日と施行日は、次のとおりです。
- 公布日・施行日
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公布日│2020年6月12日
施行日│2022年4月1日
※ただし、改正のポイント5(法令違反に対する罰則の強化)については、2020年12月12日施行
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