独占禁止法とは? 基本を解説!
独占禁止法を解説!!
独占禁止法の正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」です。 独占禁止法は、公正・自由な競争の実現を目指す法律です。 企業が活動するに際して、非常に重要となってくる独占禁止法について内容を理解しておきましょう。
この記事では、独占禁止法の知識がない方にも基本から分かりやすく解説します。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- 独禁法…私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)


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【目次】
独占禁止法とは?
独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できることを目的とする法律です。
下請法は、独占禁止法を補完する法律です。
市場メカニズムが正しく機能していれば、事業者は、自らの創意工夫によって、より安くて優れた商品を 提供して売上高を伸ばそうとしますし、消費者は、ニーズに合った商品を選択することができ、 事業者間の競争によって、消費者の利益が確保されることになります。このような考え方に基づいて 競争を維持・促進する政策は「競争政策」と呼ばれています。
また、独占禁止法の補完法として、下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制する 「下請法」があります。
独占禁止法の規制内容
独占禁止法では、公正・自由な競争の実現のため、以下のような規制を定めています。
私的独占の禁止
不当な取引制限(カルテル)の禁止
事業者団体の規制
企業結合の規制
独占的状態の規制
不公正な取引方法の禁止
私的独占の禁止
独占禁止法は、「私的独占」行為を禁止しています(独禁法3条)。
「私的独占」とは、 事業者が、他の事業者の事業活動を排除、支配することによって、 公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいいます(独禁法2条5項)。
私的独占の禁止については、以下の記事で解説しています。
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私的独占とは?基本を解説!不当な取引制限
独占禁止法は、「不当な取引制限」を禁止しています(独禁法3条)。
「不当な取引制限」とは、 事業者が、他の事業者と共同して相互にその事業活動を拘束し、 または遂行することによって、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること をいいます(独禁法2条6項)。
第2条
1~5 略
6 この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
7~9 略
第3条
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
不当な取引制限としては「 カルテル」と「入札談合」などがあります。 その他、事業者間(競争者間)で、安売り店など特定の事業者との取引拒絶の合意をする「ボイコット」についても、 不当な取引制限にあたる可能性があります。
①カルテル | 事業者または業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が 自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め、競争を制限する行為 |
②入札談合 | 国や地方公共団体などの公共工事や、物品の公共調達の入札に際し、 事前に受注事業者や受注金額を決めてしまい、競争を制限する行為 |
【東京高判平20年4月4日】
種子元売業者32社が、事業者団体であるAのうち、 白菜、キャベツ、大根、カブの4種の元詰種子について、 平成10年3月19日以降、販売価格を定める際の基準となる価格(=基準価格)を、 毎年決定し、当該基準価格の前年度からの変動に沿って、品種ごとに販売価格を定め、 取引先販売業者及び需要者に販売する旨合意したことが3条後段に該当すると判断された。
事業者団体の規制
独占禁止法は、複数の事業者で構成される事業者団体の行為を規制しています。
第2条
1 略
2 この法律において「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、
次に掲げる形態のものを含む。ただし、2以上の事業者の結合体又はその連合体であって、資本又は構成事業者の出資を有し、
営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。
⑴ 2以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である社団法人その他の社団
⑵ 2以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している財団法人その他の財団
⑶ 2以上の事業者を組合員とする組合又は契約による2以上の事業者の結合体
3~9 略
第8条
事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
⑴ 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
⑵ 第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
⑶ 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
⑷ 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
⑸ 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
事業者団体とは、「2以上の事業者の結合体又はその連合体」をいいます。
具体的には、協会、組合といった団体や、連合会といったこれら団体の連合体を指します。
また、構成事業者とは、「事業者団体の構成員である事業者」をいいます。
一定の取引分野における競争を実質的に制限すること(8条1号) | 価格制限、入札談合、カルテル、事業者が行う私的独占などに相当するものを禁止 |
6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること(8条2号) | 事業者団体が、外国の事業者または事業者団体と不当な取引制限または不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定、国際的契約を締結することを禁止 |
一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること(8条3号) ※1号違反に至らない競争制限行為の禁止 |
事業者団体へ加入せずに事業活動を行うことが困難な状況下において、合理的な理由なく団体への加入制限を行うこと、 事業者団体が厚生事業者の取引先に対して非構成事業者との取引を拒絶させること、 生産設備を買い取り廃棄するなど、事業者団体が非構成事業者の事業活動に直接的に介入することなどを禁止 |
構成事業者の機能又は活動を不当に制限すること(8条4号) ※1号違反に至らない競争制限行為の禁止 |
カルテルに該当するものの、構成事業者の市場シェアが小さい場合や、価格制限の対象となる製品が構成事業者の取扱製品の一部のみに係る場合など |
事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること(8条5号) | 事業者(構成事業者に限らない)に不公正な取引方法に該当する行為を行うよう働きかけることを禁止 |
【排除措置命令平27年4月15日】
①各会員が自らの判断により水先の利用者と契約して水先を引き受けることを制限していること②各会員に代わって水先の利用者から収受した水先料をプールし、 頭割りを基本とする計算方法により各会員に配分していることにより、構成事業者の機能又は活動を不当に制限している。
企業結合の規制
独占禁止法は、競争を実質的に制限することとなる場合の、株式保有や合併などの企業結合を禁止しています(独禁法9条、10条、11条、15条、15条の2、15条の3、16条)。
企業結合の規制については、また別の記事で解説します。
独占的状態の規制
5割を超えるようなシェアを有する事業者がいる場合など、独占的状態があるときは、 公正取引委員会は事業者に対して必要な措置を命ずることができます(独禁法8条の4第1項)。
具体的には、当該事業者の営業の一部譲渡を命ずるなどの措置が想定されます。
不公正な取引方法の禁止
独占禁止法は、「不公正な取引方法」を規制しています(独禁法19条)。
自由な競争を制限するおそれがある行為、競争手段が不公正な行為、自由な競争の基盤を侵害するおそれがある行為、などを規制します。
「不公正な取引方法」については、また別の記事で解説します。
独占禁止法に違反した場合どうなるか


排除措置命令
公正取引委員会では、違反行為をした者に対して、その違反行為を除くために必要な措置を命じます。課徴金
私的独占、カルテル及び一定の不公正な取引方法については、違反事業者に対して、課徴金が課されます。民事措置(損害賠償の請求)
カルテル、私的独占、不公正な取引方法を行った企業に対して、被害者は損害賠償の請求ができます。この場合、企業は故意・過失の有無を問わず責任を免れることができません(無過失の損害賠償責任)。罰則
カルテル、私的独占などを行った企業や業界団体の役員に対しては、罰則が定められています。排除措置命令
公正取引委員会は、独占禁止法の違反行為者に対して、 行政処分として違反行為を排除し、または、 排除されたことを確保するために必要な措置(排除措置)を命じることができます (独禁法7条1項、2項、8条の2第1~3項、17条の2第1項、2項、20条1、2項)。
・違法状態の除去
・競争秩序の回復
・再発防止
・違反行為およびその実行手段の破棄および差止め、違反行為を取りやめていることの確認
・違法状態の除去を確実にするため従業員、取引先などへの周知徹底
・違反行為の再発を予防するための将来に向けた違反行為の禁止
・これら措置について公正取引委員会への報告などの付随的措置
課徴金制度
公正取引委員会は、事業者または事業者団体が課徴金の対象となる独占禁止法の違反行為者に対して、 課徴金の納付を命じることができます(独禁法7条の2、20条の2~20条の6)。
これを「課徴金納付命令」といいます。
課徴金制度の目的は、違反行為の抑止にあります。
排除措置は「命ずることができる」(独禁法7条など)のに対して、課徴金は納付を「命じなければならない」とされており、公正取引委員会に裁量の余地はありません。
犯則調査
公正取引委員会は、独占禁止法の違反被疑事件のうち、犯則事件(独禁法89条、90条、91条の罪にかかる事件)を調査するため必要があるときは、 裁判官の発する許可状により、 事件関係人の営業所への立入検査や関係者からの事情聴取等の調査(犯則調査)を行うことができます(独禁法102条1項、2項)。
・一定の取引分野における競争を実質的に制限する価格カルテル、供給量制限カルテル、市場分割協定、入札談合、共同ボイコット、 私的独占その他の違反行為であって、国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる悪質かつ重大な事案
・違反を反復して行っている事業者・業界、排除措置に従わない事業者等に係る違反行為のうち、 公正取引委員会の行う行政処分によっては独占禁止法の目的が達成できないと考えられる事案
引用元│公正取引委員会「犯則調査権限」
独占禁止法における犯則調査は、刑事告発を念頭に置いて、行うものであり、適正な手続きの下で刑事告発のための調査能力を強化するために導入されました。
刑事手続との接続が予定されており、形式的には行政処分であるものの、実質的には刑事手続に近いと言われています。
民事救済
独占禁止法の違反行為による被害者が自らの力で適切に救済されることが必要であるとして、 ①差止請求、および②損害賠償請求の制度が整備されました。これらの規定は独占禁止法違反の抑止効果も期待されています。
差止請求
独占禁止法の違反行為(不公正な取引方法に係るもの)によって著しい損害を受け、または受けるおそれがある者はだれでも裁判所に当該行為の差止めを請求することができます(独禁法24条)。
損害賠償請求
事業者および事業者団体が被害者に対し無過失の損害賠償責任を負う場合が独占禁止法に規定されています(独禁法25条)。
・私的独占(他の事業者の支配、排除)行為を行った事業者
・不当な取引制限(価格カルテル、入札談合など)行為を行った事業者
・不公正な取引方法を用いた事業者
・独占禁止法により禁止されている価格カルテルなどを行った事業者団体
・不当な取引制限または不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定または国際的契約を締結して、 不当な取引制限を行い、または不公正な取引方法を自ら用いた事業者
独占禁止法上の損害賠償請求について、民法上の損害賠償請求と異なる点は、以下となります。
・排除措置命令や課徴金納付命令が確定した後でなければ、主張できない(独禁法26条1項)。
・第一審は東京地方裁判所(独禁法85条の2)。
・公正取引委員会に対する損害額についての任意的求意見制度がある(独禁法84条)。
・排除措置命令などが確定した日から3年を経過すると時効により消滅する(独禁法26条2項)。