社会保険料控除とは?
対象となる保険料・金額・
必要な手続きなどを分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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「社会保険料控除」とは、社会保険料を支払った人が受けられる所得控除です。実際に支払った社会保険料の全額が、所得税・住民税の基準となる所得額から控除され、税負担が軽くなります。
企業は年末調整の対象となる従業員等につき、提出を受けた保険料控除申告書を参照しながら社会保険料控除を適用し、最終的な源泉所得税額(年調年税額)を計算する必要があります。
この記事では社会保険料控除について、対象となる保険料・金額・必要な手続きなどを解説します。
※この記事は、2025年9月10日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
社会保険料控除とは
「社会保険料控除」とは、社会保険料を支払った人が受けられる所得控除です。実際に支払った社会保険料の全額が、所得税・住民税の基準となる所得額から控除され、税負担が軽くなります。
所得控除の仕組み|社会保険料控除は所得控除の一つ
社会保険料控除は「所得控除」の一つです。
「所得控除」とは、1年間の所得から一定額を差し引き、所得税や住民税の負担を軽減する制度をいいます。
社会政策上の要請、各納税者の個人的事情への配慮、最低生活費の保障など、さまざまな理由によって所得控除が設けられています。
例えば、社会保険料控除を受ける前の年間所得が500万円だとします(その他の所得控除は全て済んでおり、税額控除はないものとします)。
もし70万円の社会保険料控除を受けられるなら、控除後の430万円に対して所得税と住民税が課されます。その結果、所得税と住民税の負担が21万2940円軽減されます。
| 所得税(復興特別所得税を含む) | 住民税 | 所得税・住民税の合計 | |
|---|---|---|---|
| 社会保険料控除前(年間所得500万円) | 58万4522円 | 50万円 | 108万4522円 |
| 社会保険料控除後(年間所得430万円) | 44万1582円 | 43万円 | 87万1582円 |
配偶者や子どもの分の社会保険料を払った場合も、控除を受けられる
自分の分だけでなく、自分と生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合も、その全額について社会保険料控除を受けることができます。
「生計を一にする」とは、同じ家に住んでいる場合に加えて、別居しているものの常に生活費などを送金している場合も含みます。
例えば、会社員の人が配偶者と子どもを扶養していて、家族全員が職場の健康保険に加入している場合は、給与から天引きされている社会保険料の全額が社会保険料控除の対象となります。
また、大学生の子どもの国民年金保険料を自分で払っている場合も、その全額について社会保険料控除を受けられます。
社会保険料控除の対象となる保険料の種類
社会保険料控除の対象となる社会保険料は、以下のとおりです。
① 国民健康保険料・国民年金保険料
② 健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料
③ 後期高齢者医療保険制度の保険料
④ 介護保険料
⑤ 国民年金基金の掛金
⑥ その他
国民健康保険料・国民年金保険料
自営業者などは、国民健康保険および国民年金への加入が義務付けられており、その保険料を支払う必要があります。国民健康保険料と国民年金保険料は、社会保険料控除の対象となります。
健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料
企業などに勤務するフルタイムの労働者、または一定の要件を満たす短時間労働者には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が義務付けられています。
健康保険料と厚生年金保険料は労使折半、雇用保険料も一部が労働者負担とされています。これらの保険料の労働者負担分は、社会保険料控除の対象となります。
後期高齢者医療保険制度の保険料
75歳以上の人、および65歳以上75歳以上の障害者で広域連合の認定を受けた人は後期高齢者医療保険制度の被保険者となり、保険料を納付する必要があります。後期高齢者医療保険制度の保険料は、社会保険料控除の対象となります。
介護保険料
65歳以上の人、および40歳以上64歳以下の医療保険加入者は介護保険の被保険者となり、保険料を納付する必要があります。介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。
国民年金基金の掛金
自営業者などの国民年金の第一号被保険者は、国民年金に対応する老齢基礎年金の上乗せに当たる国民年金基金に加入することができます。
国民年金基金に加入した場合は、最大で月額6万8000円まで掛金を支払います。支払った国民年金基金の掛金は社会保険料控除の対象となります。
その他
上記のほか、以下の保険料等が社会保険料控除の対象となります。
- 船員保険の保険料
- 農業者年金の保険料
- 存続厚生年金基金の掛金
- 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金または納金等
- 特別加入者の労災保険料
- 地方公務員の互助会の相互扶助制度のうち、税務署長の承認を受けたものの掛金
- 公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
- 健康保険法附則または船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
- 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもののうち一定額
社会保険料控除の金額
社会保険料控除の金額は、1年間に支払った対象となる保険料等の総額です。
実際に支払った全額について、社会保険料控除を受けられる
社会保険料控除は、実際に支払った対象となる保険料等の全額について受けることができます。複数種類の社会保険料を支払った場合も、その合計額について控除を受けられます。
社会保険料控除額の計算例
<設例>
・会社員の男性
・1年間で、総額70万円の社会保険料が給与から天引きされた
・自営業者の妻の国民年金保険料と国民健康保険料を、総額50万円支払った
上記の設例では、社会保険料控除額は120万円となります。
給与から天引きされる社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・雇用保険料)は、その全額が社会保険料控除の対象となります。設例では、給与から天引きされた70万円全額が社会保険料控除の対象です。
また、同一生計の親族の社会保険料を支払った場合も、その全額について社会保険料控除を受けられます。
設例では妻が自営業者として収入を得ているため、男性の扶養に入っておらず、自ら国民年金と国民健康保険に加入しています。しかし、男性が妻の分の国民年金保険料と国民健康保険料を支払うことは可能で、実際に支払った50万円全額が社会保険料控除の対象となります。
したがって設例における社会保険料控除額は、70万円と50万円を合算した120万円です。
社会保険料控除について、企業側で必要となる手続き
企業は年末調整の対象となる従業員等について、年末調整によって手続きによって社会保険料控除その他の控除を適用し、源泉所得税額を精算する必要があります。
保険料控除申告書などの提出を受ける
企業が年末調整を行う際には、従業員等から以下の書類の提出を受ける必要があります。社会保険料控除に関する事項は「保険料控除申告書」に記載されます。
| 書類の名称 | 概要 |
|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 扶養している親族などについての情報を記載する ※原則として、年の最初に給与を支払うまでに提出を受ける |
| 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書 ※いわゆる「基・配・特・所」(令和6年度までは「基・配・所」 | 基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、特定親族特別控除、所得金額調整控除の適用に関する情報を記載する ※年末調整時に提出を受ける |
| 保険料控除申告書 | 生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の適用に関する情報を記載する ※年末調整時に提出を受ける |
| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン減税に関する情報を記載する |
年度内に年末調整を完了させる場合は、これらの書類を11月中旬ごろまでに回収しておきましょう。
保険料控除申告書を含む上記の書類は、その提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存することが義務付けられています。税務調査時に提出を求められることがあるので、きちんと保管しておきましょう。
年末調整を行う
従業員から提出を受けた保険料控除申告書などの書類を確認しながら、年末調整を行いましょう。
年末調整では、従業員から1年間で実際に徴収した源泉所得税と、確定した源泉所得税額(年調年税額)の差額の精算を行います。企業は社会保険料控除などの各種所得控除を適用したうえで、年調年税額を計算しなければなりません。
実際の徴収額が年調年税額に不足していれば、従業員から不足額を追加徴収します。これに対して、実際の徴収額が年調年税額を超過していれば、従業員に超過分を還付します。
追加徴収と還付は、いずれも年末調整後に支給する給与額を増減させる方法により行うのが一般的です。
年末調整の時期は企業によって異なりますが、12月頃までに完了し、12月または翌年1月の給与に反映させる例がよく見られます。
年末調整の詳しい方法については、国税庁のウェブサイトなどをご参照ください。
社会保険料控除に関する注意点
企業が年末調整などの社会保険料控除に関係する手続きを行う際には、以下のポイントに注意しましょう。
① 社会保険の資格喪失年齢に注意|65歳・70歳・75歳
② 賞与にかかる社会保険料も控除の対象となる
③ 年末調整の内容が誤っていた場合の対応
社会保険の資格喪失年齢等に注意|65歳・70歳・75歳
各種社会保険は、従業員が以下の年齢に達すると、企業側で保険料を給与から天引きする必要がなくなります。
| 社会保険料の種類 | 給与からの天引きが終了する年齢 | 理由 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 65歳到達時 | 第2号被保険者から第1号被保険者に移行し、市区町村が直接徴収するようになるため |
| 厚生年金保険料 | 70歳到達時 | 厚生年金保険の被保険者資格を喪失するため |
| 健康保険料 | 75歳到達時 | 健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療保険制度に移行するため |
介護保険の給与天引きの停止に関して変更の手続きは不要ですが、厚生年金保険と健康保険については年金事務所に対する届出(健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届)が必要です。
賞与にかかる社会保険料も控除の対象となる
社会保険料は、賞与に対してもかかります。賞与に課された社会保険料も、毎月の給与に対して課されるものと同様に、社会保険料控除の対象です。
源泉徴収票の発行や年末調整を行う際には、賞与に課された社会保険料を正しく反映するよう努めましょう。
年末調整の内容が誤っていた場合の対応
年末調整の内容が誤っていた場合は、原則として会社側で修正の対応をする必要があります。
年末調整を反映した源泉所得税をまだ納付しておらず、法定調書も税務署に提出していない場合は、従業員との間で調整を行えば足ります。年末調整が誤っていたことを説明したうえで、源泉所得税の追加徴収または還付を行いましょう。
年末調整を反映した源泉所得税の納付や、法定調書の提出が済んでいる場合には、税務署に連絡して修正を依頼するのが原則的な対応です。税務署の指示を待ち、修正を反映した書類の作成・提出や税金の追加納付などを行います。
なお実務上は、源泉所得税の納付や法定調書の提出が済んでいるにもかかわらず、従業員に確定申告で年末調整の誤りを修正するよう指示するだけで税務署とのやり取りを行わないケースが散見されます。
従業員が納得しているのであれば、実際に大きな問題が生じる可能性は低いですが、正式な対応でないことにはご留意ください。
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