【2020年4月施行】実用新案法改正とは?改正点を分かりやすく解説!(新旧対照表つき)

この記事のまとめ

改正実用新案法(2020年4月1日施行)のポイントを解説!!

「特許法等の一部を改正する法律」(2019年5月17日公布)では、損害賠償額の算定方法について、実用新案法の改正がなされました。 改正ポイントは、1つです。

ポイント1
実用新案権侵害の被害者(実用新案権者)は、より広い範囲で損害賠償を請求できる。

改正内容は、特許法の改正内容とほぼ同じです。この記事では、実用新案法とその改正点の基本を解説します。 改正内容の詳細については、こちらの記事でご確認ください。
・【2020年4月施行】特許法改正とは?改正点を解説!(新旧対照表つき)

また、2022年4月1日等に施行される特許法改正のポイントについてはこちらの記事でご確認ください。
・【2022年4月1日等施行】 特許法改正のポイントを解説!

ヒー

先生、今回の実用新案法の改正では、具体的に、どのような見直しがされたのですか?

ムートン

今回の改正は、損害賠償算定方法の見直しです。
特許法と同じ内容となっているので、 特許法の改正とあわせて確認するとよいでしょう。

※この記事は、2020年6月1日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名を次のように記載しています。
・実用新案法…2020年4月施行後の実用新案法(昭和34年法律第123号)
・旧実用新案法……2020年4月施行前の実用新案法(昭和34年法律第123号)

法改正新旧対照表サンプル画像

\ 「実用新案法改正」新旧対照表の無料ダウンロードはこちらから /

実用新案法とは?特許権と実用新案権の違いも併せて解説

実用新案法は、 「物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ること」(実用新案法1条) を目的としています。 実用新案法で保護されるのは、 「物品の形状、構造又は組み合わせ」に関する「産業上利用することができる考案」 となります(同法3条)。

特許法とは異なり、物・方法・製造方法に関する発明(アイディア)を保護するものではありません。 また、実用新案を出願すれば、特許庁の審査によることなく、迅速に登録することができます。

その他、特許権と実用新案権の違いをまとめると、次のとおりです。

実用新案特許
保護対象・物品の形状と構造の考案
・組合せの考案
・物の発明
・方法の発明
・物の製造方法の発明
出願の流れ出願後、特許審査官の審査を経ることなく、登録される。出願後、特許審査官による審査を経て、登録される。
権利の期間出願日から10年出願日から20年
権利の行使方法・侵害者に対する差止め請求*
・損害賠償請求

*「実用新案技術評価書」(特許庁が発行)を提示することが条件となる。
・侵害者に対する差止め請求
・損害賠償請求

2020年の改正実用新案法とは?

改正の根拠となる法令は、 「特許法等の一部を改正する法律」(令和元年5月17日法律第3号) です。 この法令では、実用新案法だけでなく、特許法・意匠法・商標法も改正がなされました。

その他の改正点の施行日は、それぞれ次のとおりです。

改正される法令改正点施行日
商標法・公益著名商標に係る通常使用権の許諾制限の撤廃2019年5月27日
特許法・損害賠償算定方法の見直し2020年4月1日
実用新案法
意匠法
商標法
意匠法・保護対象の拡充
・組物の意匠の拡充
・関連意匠制度の見直し
・意匠権の存続期間の延長
・間接侵害の拡充
商標法・国際商標登録出願手続きに係る手続き補正書の提出期間の見直し
特許法・査証制度の創設2020年10月1日
意匠法・意匠登録出願手続の簡素化
・手続救済規定の整備
2021年1月1日

表をご覧いただければわかる通り、実用新案法の改正点は、「損害賠償算定方法の見直し」となります。
改正内容は、同じく改正された特許法・意匠法・商標法と同様です。

実用新案法改正の概要

今回の実用新案法改正により、実用新案権侵害の被害者(実用新案権者)は、より広い範囲で損害賠償を請求することできるようになりました。 概要は、大きく2つのポイントとなります。

改正のポイント(2つ)

ポイント1
実用新案権侵害の被害者(実用新案権者)は、自らの生産・販売能力を超えた部分を賠償請求できる

ポイント2
実用新案権侵害の被害者(実用新案権者)は、実用新案権侵害があったことを前提とした「ライセンス料」の相当額を賠償請求できる

この改正点は、特許法の改正点とまったく同じ内容です。詳細はこちらの記事をご覧ください。

実用新案法29条(損害賠償額の推定等)とは?

今回改正されたのは、 実用新案法29条(損害賠償額の推定等)の第1項と第4項 です。 実用新案法29条は、民法の不法行為の制度(民法709条)の特則として位置づけられているものです。 実用新案法29条では、次の①~③について、「損害額」とみなしたり、推定したりすることで、実用新案権侵害の被害者(実用新案権者)の立証を容易にしています。

① 被害者の逸失利益
② 侵害者が得た利益
③ ライセンス料相当額

今回の改正により、さらに、実用新案権侵害の被害者(実用新案権者)を保護する観点から、①被害者の逸失利益と③ライセンス料相当額について、より広い範囲で損害賠償額が算定されます。

① 被害者の逸失利益
③ ライセンス料相当額

【解説つき】改正前と改正後の実用新案法の条文を新旧対照表で比較

それでは、改正点について、条文を確認しましょう。解説つきの新旧対照表をご用意しました。 以下のページからダウンロードできます。

ムートン

ぜひ、業務のお供に!ご活用いただけると嬉しいです!

〈サンプル〉

実務への影響

実用新案権は、特許権に比べて、活用されているケースが少ないため、影響をうける企業は少ないことでしょう。 他方で、実用新案権を活用されている企業にとっては、今回の改正により、実用新案権の侵害訴訟をより積極的に提起する傾向が強まるのではないかと期待されます。

参考文献

特許庁「初めてだったらここを読む~実用新案出願のいろは~」