【2021年1月施行】
著作権法改正とは?改正点を解説!
(新旧対照表つき)
- この記事のまとめ
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改正著作権法(2021年1月1日施行)のポイントを解説!!
「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年6月12日公布)では、次の3点について、著作権法が改正されました。
1.インターネット上の海賊版対策の強化(2020年10月1日、2021年1月1日施行)
2.著作物の円滑な利用を図るための措置(2020年10月1日施行)
3.著作権の適切な保護を図るための措置(2021年1月1日施行)
この記事では、2021年1月1日に施行される点について解説します。改正ポイントは3つです。ポイント1
侵害コンテンツのダウンロード違法化ポイント2
著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化ポイント3
アクセスコントロールに関する保護の強化それぞれのポイントを分かりやすく解説します。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- 著作権法…2020年10月施行後の著作権法(昭和45年法律第48号)
- 旧著作権法…2020年10月施行前の著作権法(昭和45年法律第48号)
※この記事は、2021年4月19日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
2020年(令和2年)の改正著作権法とは?
改正の目的
今回の改正の目的は、①海賊版被害への早急な対応、②社会の変化の応じた著作物の利用の円滑化、③著作権の適切な保護です。
①海賊版被害への早急な対応
海賊版コンテンツによる被害は深刻であり、対策を講じない場合のクリエイター・コンテンツ産業への損害は計り知れないものです。 現行法では、「著作権者の許可なく著作物(全般)をアップロードすること」や、「違法アップロードされた音楽・映像を違法アップロードであることを知りながらダウンロードすること」は違法です。しかし、違法コンテンツへのリンクを集約したリーチサイトや、違法アップロードされた書籍・漫画・論文・コンピュータープログラムについてダウンロードが行われるような場面に対して対策が不十分でした。
このような場面に対応すべく、リーチサイト対策およびダウンロード違法化・刑事罰化を柱とした法整備を行い、海賊版被害の拡大を防止し、もって、産業の振興および著作権法の目的である「文化の発展」を図ることが今回の改正の目的の一つです。
②社会の変化に応じた著作物の利用の円滑化
写り込みにかかる権利制限規定の対象範囲の拡大について、文化庁の立法担当者は以下のように説明しています。
スマホやタブレット端末等の急速な普及や、動画投稿・配信プラットフォームの発達など、社会実態が大きく変化している中で、従来の規定では不都合が生じる場面が顕在化して来たことから、スクリーンショットや生配信を行う際の写り込みも対象に含めるなど、規定の対象範囲の拡大を行う。
文化庁「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(説明資料)」28頁
また、著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入について、文化庁の立法担当者は以下のように説明しています。
著作権者と利用許諾契約(ライセンス契約)を締結して著作物を利用している者(ライセンシー)は、著作権が譲渡された場合、著作権の譲受人などに対し、著作物を利用する権利(利用権)を対抗することができず、利用を継続することができない状況。
文化庁 「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(説明資料)」32頁)
特許法等における仕組みを参考に、著作権法においても、ライセンシーが安心して利用を継続することができるよう、利用権を著作権の譲受人などに対抗できる制度を導入する。
これらの立法担当者の説明から分かるように、今回の改正は、社会の変化に順応し、著作物の利用をより円滑に行えるようにすることを目的としているのです。
③著作権の適切な保護
従前の制度では、「著作権侵害訴訟における証拠収集手続が不十分で、適切な権利保護がなされないことがあり得る」ことや、「コンテンツ提供に関するライセンス認証について不正利用を防止するアクセスコントロールについて現行著作権法では十分な保護ができない」ことなど、権利保護に関して不十分な面が残っていました。 そこで、今回の改正により、制度の改善を図り、著作権の適切な保護を行うことを目的としています。
公布日・施行日
改正の根拠となる法令名は、「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第48号)です。 施行日は、改正点によって、異なりますので注意しなければなりません。
著作権法の「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」の公布日と施行日は、次のとおりです。
- 公布日・施行日
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公布日|2020年6月12日
施行日|2020年10月1日
その他の改正点の施行日は、それぞれ次のとおりです。
「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」による各改正点の施行日
| 改正される法令 | 改正点 | 施行日 |
|---|---|---|
| 著作権法 | ・リーチサイト対策 ・写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大 ・行政手続きに係る権利制限規定の整備(地理的表示法・種苗法関係) ・著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入 | 2020年10月1日 |
| ・侵害コンテンツのダウンロード違法化 ・著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化 ・アクセスコントロールに関する保護の強化 | 2021年1月1日 | |
| プログラム登録特例法 | ・プログラム登録に関する新たな証明制度の新設 | 公布日から1年以内で政令で定める日 |
| ・国と独立行政法人が登録を行う場合の手数料免除規定の廃止 | 2021年1月1日 |













