【2024年10月施行】
会社登記の代表取締役等住所非表示とは?
変更点・非公開のデメリット・手続きなどを
分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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2024年10月1日から、株式会社の登記事項証明書等において、代表取締役等の住所の一部を非表示とする措置(=代表取締役等住所非表示措置)の申出が認められるようになります。
会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書など)は、法務局への申請によって誰でも取得できるものです。代表取締役等住所非表示措置が行われれば、代表取締役等の住所が完全に公開されることはなくなり、プライバシーの保護につながります。
その反面、登記事項証明書の記載によって代表取締役等の住所を証明できなくなります。これに伴い、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類が増えたりするデメリットがある点に注意が必要です。代表取締役等住所非表示措置の申出は、登記手続きの際に、登記官に対して申出書と書類を提出して行います。
また、株式会社が代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出をすれば、当該措置を終了させることができます。この記事では、2024年10月から施行される代表取締役等住所非表示措置について、従来からの変更点や申出の手続きなどを解説します。
※この記事は、2024年6月25日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- 改正商業登記規則…「商業登記規則等の一部を改正する省令」による変更後の「商業登記規則」
目次
会社登記における代表取締役等住所非表示措置とは
2024年10月1日から、株式会社の登記事項証明書(いわゆる「登記簿謄本」)等において、代表取締役等の住所の一部を非表示とする措置(=代表取締役等住所非表示措置)の申出が認められるようになります(改正商業登記規則31条の3)。
代表取締役等住所非表示措置が新設された理由|プライバシーの保護
代表取締役等住所非表示措置の申出が認められることとなったのは、株式会社の代表取締役等のプライバシーを保護するためです。
現行の商業登記規則では、株式会社の登記事項証明書において、代表取締役等の住所を番地まで全て記載するものとされています。
株式会社の登記事項証明書は、手数料を払えば誰でも取得できるところ、代表取締役等の住所が番地まで必ず記載される状況は、代表取締役等のプライバシーを強制的に暴露するものとして批判されていました。
こうした批判を受けて、株式会社の登記簿において、代表取締役等の住所の一部を非表示とすることを選択できるようにする改正が行われました。
代表取締役等住所非表示措置が行われれば、代表取締役等の住所が完全に公開されることはなくなり、プライバシーの保護につながります。
代表取締役等住所非表示措置の対象者|社長以外も?
代表取締役等住所非表示措置の対象者は、株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人(=代表取締役等)です。
「社長」という肩書でなくても、株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人のいずれかに該当すれば、代表取締役等住所非表示措置を申し出ることができます(例:社長と共同で代表取締役を務めるCOOなど)。
代表取締役等住所非表示措置後の住所表示
法務局において代表取締役等住所非表示措置を申し出ると、株式会社の登記事項証明書または登記事項要約書(=登記事項証明書等)において、代表取締役等の住所のうち行政区画(いわゆる市区町村)以外の部分が記載されなくなります。
- 代表取締役等住所非表示措置による住所表示の変化例
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【措置前】
東京都文京区湯島○丁目○番○号
代表取締役 ○○ ○○【措置後】
東京都文京区
代表取締役 ○○ ○○
なお、代表取締役等住所非表示措置が行われていても、株式会社の登記簿には代表取締役等の住所が記載された状態です。
あくまでも、誰でも閲覧できる登記事項証明書等上の住所の一部が非表示となるにとどまります。
公布日・施行日
改正商業登記規則の公布日と施行日は、以下のとおりです。
- 公布日・施行日
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公布日|2024年4月16日
施行日|2024年10月1日












