【2025年施行】AI新法とは?
AIの研究開発・利活用を推進する法律を
分かりやすく解説!

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この記事のまとめ

2025年6月4日に、AIの研究開発・利活用を適正に推進するAI新法人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)が公布されました。

AI新法は、「AIに関するイノベーション促進とリスクへの対応の両立」という観点から、内閣にAI戦略本部を置き、AI基本計画(人工知能基本計画)として、政府がAIの研究開発および活用の推進に関する基本的な計画を策定した上で、必要な情報提供要請や指導等を行うことを定めています。

この記事では2025年に公布されたAI新法について、基本から分かりやすく解説します。

ヒー

AI新法が制定されましたね! 企業でのAI利活用などに影響はあるのでしょうか?

ムートン

AI新法は基本法的な性格の法律なので、EUのようなAI規制法ではありませんが、今後の方針などが盛り込まれています。確認していきましょう!

※この記事は、2025年6月4日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名等を次のように記載しています。
AI新法…人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律

AI新法とは

2025年6月4日に、AIの研究開発・利活用を適正に推進するAI新法人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)が公布されました。

公布日2025年6月4日施行日は原則として公布日ですが、第3章および第4章は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日です。

AI新法の背景

「ハードローのEUとソフトローの米国」構造が崩れる

かつては、EUが「EU AI」という、一部のAIを禁止したり、ハイリスクとされる類型のAIに厳しい規制を設ける等、いわゆるハードローによるAI規制を進めました。それに対してイノベーションを阻害するのではないかなどと懐疑的であった米国が、日本などと組んで、ガイドライン等によるソフトローベースでAIを規律し、それがAI開発・利活用の推進に資すると考えていました。

しかし、バイデン政権下の2023年10月に米国もいわゆるAIに関する大統領令を公表し、一定の国防等に関係するAIに関する法規制に踏み切りました。これにより、「ハードローのEUとソフトローの米国」という構造が崩れ、まさに日本だけがソフトローでいいか、という問題意識が強まりました。

AI事業者ガイドライン等のガイドラインで不足する点への対応の必要性

そのような背景を踏まえ、日本でもすでに「AI事業者ガイドライン」(2025年時点ではAI事業者ガイドライン第1.1版(令和7年3月28日 公表)が最新)や「広島AIプロセスに関する成果文書」は存在したものの、これらのガイドラインで不足する点について、法的対応を検討することが必要であると認識されました。自民党AIの進化と実装に関するプロジェクトチーム有志が、2024年2月に「責任あるAI推進基本法(仮)」を提案する等、日本におけるAIに関する法制度の整備に向けたアプローチが開始されました。

AI制度研究会の議論と中間とりまとめ

このような状況において、同年7月にはAI制度研究会が設立され、同月8月の初会合以降、さまざまな議論が行われました。この過程で筆者も有識者として中国のAI法制を踏まえた日本の立法の方向性について発表する機会をいただいています。

このような議論を踏まえ、中間取りまとめ案が2024年12月に公表され、パブリックコメントにかけられた後、2025年2月に「中間取りまとめ」が公表されました。

中間取りまとめは、AI新法の背景を理解する上で非常に重要なものですが、このうち多くの読者の皆様に注目いただきたいことは、その9頁図3が「AI のもたらし得るリスクの例に関する整理」を行っていることです。つまり、秘密、著作権、知財、プライバシー等の重要なリスクと想定事例、それに対応した法令等を列挙しており、AI新法が制定される以前から、既に相当程度AIのリスクに対応した既存の法令が存在することが分かります。

引用元|AI 戦略会議・AI 制度研究会「中間とりまとめ」(2025 年2月4日)9頁

ヒー

新しい法律を作らずに、既存の法令の解釈や改正によって対応できることもたくさんあるんですね。

その上で、「イノベーション促進とリスクへの対応の両立を確保するため、法令とガイドライン等のソフトローを適切に組み合わせ、基本的には、事業者の自主性を尊重し、法令による規制は事業者の自主的な努力による対応が期待できないものに限定して対応していくべき」「既存の個別の法令の存在する領域においては、……まずは当該法令の枠組みを活用しつつ対応すべきである。」
「仮に法律上の規制による対応を行う場合には、事業者の活動にもたらす影響の大きさを考慮しつつ……AIのもたらすリスクを踏まえた上で、真に守る必要のある権利利益を保護するために必要な適用内容とすべき」という考え方が示されています(10頁)。

要するに、厳しい規制を行うことでAIの開発・利用推進の足枷になることを懸念する反面、リスクに対応する適切な規律が存在しない状況もまた避けるべきであり、「イノベーション促進とリスクへの対応の両立」という観点から、既存の法令による対応をまずは優先した上で、今後行う立法(即ち、AI新法)においては、最低限の「追加対応」のみを行うという姿勢が明確にされています。

そのような前提の下、「全体を俯瞰する政府の司令塔機能の強化、戦略の策定、また、安全性の向上のため、透明性や適正性の確保等が求められており、必要に応じて制度整備することが適当」とされました(13頁)。

このようなAI制度研究会における議論を踏まえて制定されたのがAI新法です。

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