2026年に施行される
【人事・労務】に関わる法改正のまとめ!
新たな政令・省令・通知なども分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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2026年(令和8年)には、人事・労務に関わるさまざまな法改正や制度見直しが施行される予定となっています。企業の人事・労務担当者は、自社の雇用管理や就業ルール、賃金・労働時間の運用に影響する改正について、ポイントを正しく押さえておきましょう。
この記事では、2026年(令和8年)に施行が予定されている主な人事・労務関連の法改正について、実務に必要な観点から概要を解説します。
※この記事は、2026年2月27日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名等を次のように記載しています。
- ・女性活躍推進法…女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
- ・労働施策総合推進法…労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
- ・障害者雇用促進法施行令…障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
目次
【人事・労務】2026年(令和8年)施行予定の主な法改正一覧
2026年(令和8年)には、人事・労務に関わるさまざまな改正法の施行が予定されています。主な法改正の項目は以下のとおりです。
次の項目から、各改正法の概要を紹介します。
石綿障害予防規則改正(2026年1月1日施行)|工作物の事前調査を行う者の要件新設
石綿障害予防規則は、これまでも安全衛生法制の大きな改正の流れの中で段階的に見直されてきました。今回のポイントは、工作物の解体等に先立つ事前調査を、適切に実施するために有資格者に行わせることが求められる点です。調査の質が安全確保の出発点となるため、誰が担うのか、体制作りや教育の整備がより重要になります。
- 改正の主なポイント
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① 石綿則3条1項に基づく「石綿等の使用の有無」に係る事前調査を行う者の要件が明確化
② 事前調査を行った者の氏名を記録することが義務化
③ その者が要件を満たすことを証明する書類の写しを保存することが義務化
④ その保存期間は、事前調査の終了日(分析調査を行う場合は、「すべての事前調査の終了日」と「分析調査の終了日」のいずれか遅い日)から3年間












