片務契約とは、当事者のいずれか一方のみが、相手方に対して債務(義務)を負う内容の契約です。
例えば贈与契約は、与える側だけが目的物を引き渡す債務を負う(もらう側は債務を負わない)ので、片務契約に当たります。
そのほかにも、以下の契約などが片務契約に該当します。
・消費貸借
・使用貸借
・委任(無償の場合)
・寄託(無償の場合)
・終身定期金(対価がない場合)
・秘密保持(片方だけが秘密保持義務を負う場合)
なお、消費貸借や使用貸借は、借りた側だけが返す義務を負うものとして、片務契約と整理されています。
片務契約と対になるのは、当事者の双方が相手方に対して、債務を負う「双務契約」です。
片務契約の場合、双務契約とは異なり、同時履行(民法533条)や危険負担(民法536条)の問題は生じません。