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【労働基準法施行規則改正】労働条件明示のルール変更(追加)

双務契約

そうむけいやく

双務契約とは、当事者の双方が相手方に対して、債務(義務)を負う内容の契約です。

例えば売買契約は、売る側(売り主)が目的物を引き渡す債務、買う側(買い主)が代金を支払う債務を負うため、双務契約に当たります。

そのほかにも、以下の契約などが双務契約に該当します。

・交換
・賃貸借
・雇用
・請負
・委任(有償の場合)
・寄託(有償の場合)
・組合
・終身定期金(対価がある場合)
・和解
・秘密保持(双方が秘密保持義務を負う場合)

双務契約と対になるのは、当事者のいずれか一方のみが、相手方に対して債務を負う「片務契約」です。

双務契約では、当事者が互いに負う債務は対価関係にあります。そのため、当事者間の公平を図る観点から、双務契約における債務は原則として、同時履行しなければなりません

同時履行とは

同時履行とは、「相手方が債務の履行を提供する際に、自分も債務の履行を提供しなければならない」という意味です。

例えば、売買契約で、PCを購入したら、PCの引き渡しと同時に、代金の支払いもなされなければなりません。

ただし、契約書 に、「買い主は、翌月末までに、本件目的物の代金を売り主が指定する金融機関口座宛てに振り込む方法により支払う」などと記載することで、同時履行の原則を変更することができます。

なお、相手方が債務の履行を提供しなければならない期日(弁済期)がきているにもかかわらず、債務の履行を提供しない場合、自己の債務の履行を拒むことができます(民法533条)。これを「同時履行の抗弁」といいます。

また、当事者が負う債務の一方が履行不能となった場合に、他方の債務が存続するかどうか(=危険負担)が問題となる点も、双務契約の特徴です(民法536条)。

なお、贈与の対価として何らかの義務を負う「負担付き贈与」は片務契約ですが、贈与と負担が対価関係にあることから、双務契約に関する規定(同時履行・危険負担など)が準用されます(民法553条)。

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