36協定届の新様式(2021年4月から変更)とは?
旧様式からの変更点や記載例・
書き方などを分かりやすく解説!

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この記事のまとめ

36協定届とは、労使間で締結した36協定を労働基準監督署に届け出るために作成する書面のことです。

2021年4月1日より、36協定届が新様式に変更されました。働き方改革関連法によって労働時間の上限規制が設けられたことに伴う変更で、特別条項の有無によって様式が分かれた点が最大の特徴です。

36協定届の記載事項に漏れがあると、有効な届け出とは認められず、36協定が発効しない可能性があります。必要な事項が漏れなく記載されているかどうか、提出前に必ずチェックしましょう。

この記事では36協定届の新様式について、旧様式からの変更点や、各様式の記載方法などを解説します。

ヒー

36協定って、労働者と使用者間で締結して終わりではないんですよね。

ムートン

そうですよ。労働基準監督署への届け出も必要になります。担当者は36協定届に不備がないよう注意して記入しましょう。

※この記事は、2023年4月18日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

36協定は労働基準監督署への届け出が必要

36協定(時間外・休日労働に関する協定)とは

36協定とは、労働基準法36条に基づく労使協定であり、企業が労働者に法定労働時間を超えて残業・休日労働を指示する際に締結が必要です。また、法定労働時間外の労働を指示する場合は、所轄の労働基準監督署に対して「36協定届」を届け出る必要があります。

時間外労働とは

法定労働時間を超える労働です。法定労働時間は、原則として「1日当たり8時間・1週間当たり40時間」とされています(労働基準法32条)。

休日労働とは

法定休日における労働です。法定休日は原則として、1週間のうち1日のみです。週2日以上の休日がある場合には、いずれか1日のみが法定休日となります。その他の休日(法定外休日)に働いた場合は、時間外労働などとして取り扱われます。

使用者が労働者に時間外労働・休日労働をさせるには、労働者側と36協定を締結しなければなりません(労働基準法36条1項)。

ムートン

労働者側として36協定を締結するのは、以下の主体です。

(a)労働者の過半数で組織する労働組合がある場合
→その労働組合

(b)労働者の過半数で組織する労働組合がない場合
→労働者の過半数を代表する者

36協定に記載すべき事項

36協定には、以下の事項を定める必要があります(労働基準法36条2項、労働基準法施行規則17条)。

①時間外労働・休日労働をさせることができる労働者の範囲
②時間外労働・休日労働をさせることができる期間(=対象期間。1年間に限る)
③時間外労働・休日労働をさせることができる場合
④対象期間における1日・1か月・1年のそれぞれの期間について、時間外労働をさせることができる時間数、または休日労働させることができる日数
⑤36協定の有効期間
⑥対象期間の起算日
⑦1か月について時間外労働・休日労働をさせる時間の合計を100時間未満とする旨
⑧対象期間の初日から1か月ごとに期間を区分した上で、そのうち連続する2か月、3か月、4か月、5か月、6か月において、時間外労働・休日労働の1か月当たりの平均時間が80時間を超えないようにする旨

<特別条項(※)を定める場合の追加規定事項>
⑨限度時間(1か月当たり45時間、1年当たり360時間)を超えて労働させることができる場合
⑩限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康・福祉を確保するための措置
⑪限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率
⑫限度時間を超えて労働させる場合の手続き
⑬特別条項による労働をさせることができる月数
⑭特別条項を適用する場合の時間外労働時間の上限

(※)限度時間を超えて時間外労働をさせることができる場合のルールを定める条項

36協定の届け出様式の種類・届け出先

36協定の届け出は、事業場を管轄する労働基準監督署に対して、厚生労働省所定の様式を用いて行います。各様式は、厚生労働省・都道府県労働局のウェブサイトや、労働基準監督署の窓口で入手可能です。

特別条項を含まない場合は「様式第9号」、特別条項を含む場合は「様式第9号の2」を用います。

2021年4月1日から36協定届が新様式に変更

働き方改革関連法による労働基準法の改正に伴い、2021年4月1日から36協定届が新様式に変更されました。

36協定届が新様式に変更された理由

36協定届が新様式に変更されたのは、働き方改革関連法により、

  • 時間外労働の限度時間(月45時間・年360時間)
  • 特別条項に関する規制

が新設されたためです。

上記の改正に伴い、36協定においても限度時間・特別条項に関する記載が義務付けられたため、36協定届の様式も刷新されました。

旧様式からの変更点

36協定届の新様式における、旧様式からの変更点は以下のとおりです。

①特別条項の有無によって様式が分かれた
労働基準法改正によって特別条項が36協定の記載事項とされたことに伴い、特別条項の有無によって36協定届の様式が2種類に分かれました。特別条項を含まない場合は「様式第9号」、特別条項を含む場合は「様式第9号の2」を用います。

②署名・押印などが不要となった
36協定届には、原則として署名・押印などが不要となりました。ただし、36協定届と36協定(原本等)を兼ねる場合には、締結を証するための署名・押印などが必要です。

③労働者代表に関するチェックボックスが設けられた
労働者側の締結主体が労働基準法上の要件を満たしていることを確認するため、2つのチェックボックスが設けられました。

特別条項付き36協定を締結する場合の注意点

限度時間(月45時間・年360時間)を超過して労働者に時間外労働をさせるには、36協定に特別条項を定める必要があります。

特別条項に関しては、労働基準法で詳細にルールが定められています。36協定において所定の事項を網羅する必要があるほか、特別条項によっても超えられない上限時間などのルールがある点に注意が必要です。

特別条項付き36協定を締結する場合の注意点については、以下の記事で解説しているので併せてご参照ください。

新様式の36協定届の記載方法

新様式(様式第9号・様式第9号の2)に沿った36協定届の記載方法を解説します。

様式第9号の記載方法|一般条項のみの場合

特別条項を含まない場合に用いる様式第9号の記載事項は、以下のとおりです。

①事業の種類
自社の事業内容を表す業種名を記載します。
(例)金属製品製造業

②事業の名称
事業場の名称を記載します。複数の事業場がある場合には、工場・支店・営業所なども記載します。
(例)○○金属工業株式会社 ○○工場

③事業の所在地(電話番号)
事業場の所在地と電話番号を記載します。事業場が本店と異なる場合は、事業場に関する情報を記載しましょう。

④協定の有効期間
36協定の有効期間を記載します。労働協約に該当する場合は3年が上限ですが(労働組合法15条1項)、そうでなければ有効期間の上限はありません。
一方、1年間の時間外労働の上限時間(下記⑤)を定める必要があるため、36協定の有効期間は最短でも1年です。36協定は定期的に見直すことが求められるため、有効期間は1年とすることが推奨されています。
(例)○年○月○日から1年間

⑤時間外労働に関する事項
時間外労働に関する事項として、以下の内容を記載します。所定労働時間に関する事項については、記載しなくても構いません。
なお、1年単位の変形労働時間制が適用される労働者については、その他の労働者とは区別して記載する必要があります。

(a)時間外労働をさせる必要のある具体的事由
(例)受注の集中、製品不具合への対応、臨時の受注、納期変更
(b)業務の種類
(例)設計、検査、機械組立
(c)労働者数(満18歳以上の者)
(d)所定労働時間(1日)
(e)延長することができる時間数(1日、1か月、1年)
※1年単位の変形労働時間制が適用される労働者については、1か月当たり42時間・1年当たり320時間が上限です。その他の労働者については、1か月当たり45時間・1年当たり360時間が上限です。

⑥休日労働に関する事項
休日労働に関する事項として、以下の内容を記載します。所定休日は記載しなくても構いません。

(a)休日労働をさせる必要のある具体的事由
(b)業務の種類
(c)労働者数(満18歳以上の者)
(d)所定休日
(e)労働させることができる法定休日の日数
(f)労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻

⑦時間外労働・休日労働に関するチェックボックス
「休日労働」欄の下部にある欄のチェックボックスへのチェックが必要です。

⑧協定の成立年月日
36協定の成立年月日を記載します。届け出日以前の日とする必要があります。

⑨協定の当事者である労働組合の名称または労働者の過半数代表者の職名・氏名
労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合の名称、なければ労働者の過半数を代表する者の職名・氏名を記載します。
(例)○○労働組合/検査課主任 ○○

⑩協定の当事者が労働者の過半数代表者である場合、その選出方法
労働者の過半数を代表する者が労使協定の締結者となる場合は、その選出方法を記載します。
(例)投票による選挙

⑪労働者側の締結者に関するチェックボックス(2つ)
労働者側の締結者が満たすべき要件につき、下部の2つのチェックボックスにチェックする必要があります。特に、管理監督者や使用者の移行に基づき選出された者は、労働者の過半数を代表する者として36協定を締結できない点に注意が必要です。

⑫届出日
実際に36協定届を労働基準監督署へ提出する日付を記載します。

⑬使用者の職名・氏名
使用者側の職名と氏名を記載します。
(例)代表取締役 ○○

⑭提出先の労働基準監督署長
提出先の労働基準監督署長の職名を記載します。

様式第9号の2の記載方法|特別条項付きの場合

特別条項を含む場合に用いる様式第9号の2は、2枚に分かれています。2枚目の記載事項は様式第9号と同様ですが、2枚目には限度時間を超える時間外労働に関する事項(下記)を記載する必要があります。

(a)臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合
(例)突発的な仕様変更、製品トラブル、大規模なクレームへの対応、機械トラブルへの対応
(b)業務の種類
(c)労働者数(満18歳以上の者)
(d)(a)を満たす場合に、延長することができる時間数(1日、1年)
年720時間以内に限ります。
(e)(a)を満たす場合に、限度時間を超えて労働させることができる回数(年6回以内に限ります)
(f)(a)を満たす場合に、延長することができる時間数および休日労働の時間数(1か月の合算)(月100時間未満に限ります)
(g)限度時間を超えた労働に係る割増賃金率(1か月、1年)

新様式の36協定届を提出する際の注意点

新様式の36協定を労働基準監督署へ提出する際には、以下の各点に十分注意ください。

①効力発生日の前日までに届け出が必要
②36協定書を兼ねる場合は署名・押印などが必要
③記載漏れがあると、有効な届け出と認められないおそれあり

効力発生日の前日までに届け出が必要

36協定は、労働基準監督署へ届け出を行わなければ効力を生じません(労働基準法36条1項)。したがって、効力発生日の前日までに、36協定届を労働基準監督署へ提出する必要があります。

36協定届を提出していない段階で労働者に時間外労働・休日労働をさせると、労働基準法違反となるので注意が必要です。

36協定書を兼ねる場合は署名・押印などが必要

36協定と36協定届を別々に作成する場合には、36協定届への署名・押印などは不要です。

これに対して、36協定届が36協定を兼ねる場合には、締結を証するために署名・押印などが必要になるので、注意しましょう。

記載漏れがあると、有効な届け出と認められないおそれあり

36協定届の記載漏れ(チェックボックスへのチェック漏れを含む)があると、有効な36協定の届け出とは認められません。

この場合、36協定の効力発生が認められず、36協定に基づく時間外労働・休日労働の指示が違法となる可能性があるので要注意です。

ムートン

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参考文献

厚生労働省ウェブサイト「主要様式ダウンロードコーナー」

東京労働局ウェブサイト「時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)」