【2021年1月施行】育児・介護休業法施行規則改正とは?
改正ポイントを分かりやすく解説!
- この記事のまとめ
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改正育児・介護休業法施行規則(2021年1月1日施行)のポイントを解説!
2019年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則および改正指針が公布・告示されました。
この改正により、子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになります。
この記事では、2021年1月1日に施行される「改正育児・介護休業法施行規則」について解説します。
「人事労務で必要な書類」については、こちらの記事で解説しています。
※この記事は、2020年12月23日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
・育児・介護休業法…育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律2(平成3年法律第76号)
・育児・介護休業法施行規則…2021年1月施行後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)
・旧育児・介護休業法施行規則…2021年1月施行前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)
・新指針…2021年1月施行後の子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
・旧指針…2021年1月施行前の子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
目次
2021年施行の育児・介護休業法施行規則改正とは?
公布日・施行日
- 公布日・施行日
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公布日|2019年12月27日
施行日|2021年1月1日
育児・介護休業法施行規則改正(2021年1月施行)の概要
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」 (令和元年厚生労働省令第89号)により、「育児・介護休業法施行規則(育児休業、介護休業等育児又は家族介護 を行う労働者の福祉に関する法律施行規則)」が改正されます。
また、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるように するために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件」(令和元年厚生労働省告示第207号)により、 「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために 事業主が講ずべき措置に関する指針」が改正されます。
主な改正ポイントは以下となります。
- 改正ポイント(2つ)
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✅子の看護休暇・介護休暇について時間単位での取得が可能となった
✅(1日の所定労働時間にかかわらず)原則全ての労働者の取得が可能となった