公文書偽造とは?
種類・私文書偽造罪との違い・構成要件・
罰則・会社が負う責任などを分かりやすく解説!

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この記事のまとめ

公文書偽造」とは、公務員または公務所が作成する文書または図画(=公文書公図画)を、行使の目的で権限なく作成する行為です。公文書の変造行為とともに、刑法に基づく処罰の対象とされています(公文書偽造・変造罪)。
例えば公正証書の偽造や、公的な身分証明書の偽造などが公文書偽造の典型例です。

従業員が会社の業務の執行に関して公文書偽造を行った場合には、会社も刑事・民事上の責任を負う可能性があります。

この記事では公文書偽造について、種類・構成要件・罰則・会社が負う責任などを解説します。

ヒー

免許証やパスポートの偽造についてのニュースを見ました。免許証は公文書ですか? 公文書偽造ってどんな罪なのでしょうか?

ムートン

免許証やパスポートは国が発行するもので、公文書に当たります。もちろん偽造することは犯罪です。詳しく解説していきましょう。

※この記事は、2024年3月7日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

公文書偽造とは

公文書偽造」とは、公務員または公務所が作成する文書または図画(=公文書公図画)を、行使の目的で権限なく作成する行為です。
公文書の変造行為とともに、刑法に基づく処罰の対象とされています(公文書偽造・変造罪。以下「公文書偽造等罪」と総称します)。

公文書・公図画とは

公文書」とは公務員または公務所が作成する文書、「公図画」とは公務員または公務所が作成する図画をいいます。

文書:文字またはこれに代わるべき可視的符号により、一定期間永続すべき状態である物体の上に記載した、人の意思・観念の表示
(例)運転免許証、パスポート(旅券)、印鑑登録証明書など

図画:意思・観念が象形的符号により表示されたもの
(例)たばこの外箱、地方法務局の土地台帳付属の地図など

本記事ではこれ以降、特に断りがない限り、単に「公文書」と言った場合には公文書と公図画を意味します。

偽造とは|有形偽造・無形偽造と変造の違い

公文書偽造等罪を含めて、刑法でいう「偽造」とは、権限なく他人名義の文書・図画(=文書等)を作成することをいいます。「有形偽造」とも呼ばれます。
偽造(有形偽造)によって作成された文書等は、偽造文書または不真正文書といいます。

偽造(有形偽造)の例

Aが権限なく、B市長の名義で住民票の写しを偽造した。

一方、文書の作成権限を有する者が内容虚偽の文書等を作成することは「無形偽造」または「虚偽文書作成」と呼ばれます。無形偽造によって作成された文書等は、虚偽文書といいます。

無形偽造(虚偽文書作成)の例

公務員であるAがその権限を濫用し、知人Bのために虚偽の身分証明書を発行した。

また、真正に成立した文書の内容を権限なく変更する行為は、その変更の部分によって法的な位置づけが異なります。
元の文書の本質的部分が変更された場合には有形偽造または無形偽造変更が元の文書の本質的部分に及ばない場合は「変造」となります。

変造の例

運転免許証に記載された名前を、別人のものに書き換えた。

公文書については、有形偽造・無形偽造・変造がいずれも処罰の対象とされています。
有形偽造と変造については公文書偽造等罪(刑法155条)、無形偽造については虚偽公文書作成等罪(刑法156条)が成立します。

公文書偽造等罪の保護法益

公文書偽造等罪の保護法益は、公文書に対する関係者の信用です。

公文書は、個人情報や権利に関する情報を証明するものとして、高い信用性が確保されなければなりません。
偽造または変造された公文書が出回ると、公文書に対する信用性が害されてしまいます。そのため、公文書の偽造および変造は、公文書偽造等罪その他の犯罪によって処罰の対象とされています。

公文書偽造等罪の種類

公文書偽造等罪には、以下の種類があります。

公文書偽造等罪の種類

① 有印公文書偽造罪(刑法155条1項)
行使の目的で、公務所もしくは公務員の印章もしくは署名、または偽造した公務所もしくは公務員の印章もしくは署名を使用して、公務所もしくは公務員の作成すべき文書・図画を有形偽造した者に成立します。法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。

② 有印公文書変造罪(同条2項)
行使の目的で、公務所または公務員が押印または署名した文書・図画を変造した者に成立します。法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。

③ 無印公文書偽造・変造罪(同条3項)
行使の目的で、①または②に該当するもの以外の公務所もしくは公務員の作成すべき文書・図画を有形偽造し、または変造した者に成立します。法定刑は「3年以下の懲役または20万円以下の罰金」です。

なお、有印公文書偽造・変造罪の加重類型として、「詔書偽造罪」と「詔書変造罪」が定められています(刑法154条)。

詔書偽造罪は、行使の目的で、御璽・国璽・御名を使用し、または偽造した御璽・国璽・御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者に成立します。
詔書変造罪は、行使の目的で、御璽・国璽を押しまたは御名を署した詔書その他の文書を変造した者に成立します。
詔書偽造罪・詔書変造罪の法定刑はいずれも「無期または3年以上の懲役」で、有印公文書偽造・変造罪よりも重く設定されています。

公文書偽造罪と私文書偽造罪の違い

公文書のほか、私文書についても偽造・変造行為が処罰の対象とされています(私文書偽造等罪)。公文書偽造等罪と私文書偽造等罪の違いは、対象となる文書の性質および法定刑です。

公文書偽造等罪の対象は、公務所または公務員の作成すべき(またはすでに作成した)文書・図画です。
これに対して、私文書偽造等罪の対象は、権利・義務・事実証明に関する文書・図画(=私文書とされています。

公文書については、信用性を確保する公益上の要請が強く認められます。
これに対して、私文書については一般に、公文書に比べると信用性確保の要請が弱いと考えられます。そのため、公文書偽造等罪に比べると、私文書偽造等罪の法定刑は軽く設定されています。

公文書偽造と詐欺罪の関係性

公文書を自ら偽造または変造した上で、その偽造文書または変造文書を利用し、他人を騙して金品を詐取した場合には、公文書偽造等罪詐欺罪(刑法246条1項)の両方が成立します。

この場合、公文書偽造等罪に当たる行為が手段、詐欺罪に当たる行為が結果の関係にあるため、両罪は牽連犯(けんれんはん。刑法54条1項後段)となり、最も重い刑によって処断されます。

公文書に関するその他の犯罪

公文書偽造等罪による処罰の対象は有形偽造と変造ですが、公文書については他にも以下の犯罪が設けられています。

① 虚偽公文書作成等罪(刑法156条)
権限ある公務員による無形偽造および変造を処罰する犯罪類型です。公務員がその職務に関し、行使の目的で虚偽の文書・図画を作成し、または文書・図画を変造した場合に成立します。

法定刑は、文書・図画に印章または署名のある場合は「1年以上10年以下の懲役」、ない場合は「3年以下の懲役または20万円以下の罰金」です。
なお、公務員が御璽・国璽・御名を使用して、虚偽の詔書その他の文書を作成した場合には「無期または3年以上の懲役」に処されます。

② 公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)
公務員に対して虚偽の申立てをして、登記簿・戸籍簿その他の権利・義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、または当該原本として用いられる電磁的記録に不実の記載をさせた者に成立します。法定刑は「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

③ 免状等不実記載罪(刑法157条2項)
公務員に対して虚偽の申立てをして、免状・鑑札・旅券に不実の記載をさせた者に成立します。法定刑は「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」です。

④ 偽造公文書行使等罪(刑法158条)
公文書に関する犯罪による処罰の対象となる偽造文書・虚偽文書・変造文書を、実際に行使した者に成立します。法定刑は、当該文書に係る偽造・変造・虚偽文書の作成・不実の記載または記録をさせる行為をした者と同一です。

⑤ 御璽偽造・不正使用等罪(刑法164条)
御璽・国璽・御名を行使の目的で偽造した者および不正に使用した者、ならびに偽造した御璽・国璽・御名を使用した者に成立します。法定刑は「2年以上の有期懲役」です。

⑥ 公印偽造・不正使用等罪(刑法165条)
公務所または公務員の印章・署名を行使の目的で偽造した者および不正に使用した者、ならびに偽造した公務所または公務員の印章・署名を使用した者に成立します。法定刑は「3カ月以上5年以下の懲役」です。

⑦ 公記号偽造・不正使用等罪(刑法166条)
公務所の記号を行使の目的で偽造した者および不正に使用した者、ならびに偽造した公務所の記号を使用した者に成立します。法定刑は「3年以下の懲役」です。

公文書偽造等罪の構成要件

公文書偽造等罪は、以下の構成要件を全て満たす行為について成立します(無印公文書偽造・変造罪については①と②のみで足ります)。

① 公文書の有形偽造または変造
② 行使の目的
③ 公務員等の印章・署名
(有印公文書偽造・変造罪の場合)

公文書の有形偽造または変造

公文書偽造等罪によって処罰されるのは、公文書有形偽造または変造です。公文書・有形偽造・変造は、それぞれ以下の意義を有します。

公文書:公務所または公務員が作成すべき文書または図画

有形偽造:権限なく他人名義の文書または図画を作成すること

変造:真正に成立した文書につき、権限なくその本質的部分に及ばない変更を加えること

なお、公務員による無形偽造および変造については、虚偽公文書作成等罪(刑法156条)によって処罰されます。

行使の目的

公文書偽造等罪が成立するのは、行使の目的」を有する場合に限られます。

行使」とは、偽造または変造された公文書を真正なものとして使用することです。行使の目的の例としては、裁判手続きにおいて証拠提出する、詐欺を行う際に他人に対して提示するなどが挙げられます。

ヒー

見本として見せるために、一部の記載を変えてコピーすることなどは偽造や変造に当たりませんか?

ムートン

本物の文書のコピーと称して使用する目的がなければ、「行使の目的」がないので問題ありません。悪用されないように取り消し線を引いたり、「見本」などと書いておくとよいでしょう。

公務員等の印章・署名(有印公文書偽造・変造罪の場合)

有印公文書偽造罪(刑法155条1項)については、公務所もしくは公務員の印章もしくは署名、または偽造した公務所もしくは公務員の印章もしくは署名の使用が構成要件とされています。

有印公文書変造罪(同条2項)については、公文書に公務所または公務員の押印または署名が存在することが構成要件とされています。

これに対して、無印公文書偽造・変造罪(同条3項)については、印章・署名の使用等は要件とされていません。

公文書偽造等罪に当たる行為の例

公文書偽造等罪に当たる行為としては、以下の例が挙げられます。

(例)
・運転免許証を偽造した(=有印公文書偽造罪)。

・運転免許証の名前の部分を改ざんした(=有印公文書変造罪)。

・法務局の土地台帳付属の地図を偽造した(=無印公文書偽造罪)。

公文書偽造等罪・関連犯罪の罰則(法定刑)

公文書偽造等罪および公文書に関するその他の犯罪について、刑法で定められた罰則(法定刑)をまとめます。

詔書偽造罪
詔書変造罪
虚偽詔書作成罪
偽造詔書等行使等罪
無期または3年以上の懲役
御璽偽造・不正使用等罪2年以上の有期懲役
有印公文書偽造罪
有印公文書変造罪
有印虚偽公文書作成罪
有印偽造公文書行使等罪
1年以上10年以下の懲役
公印偽造・不正使用等罪3カ月以上5年以下の懲役
公正証書原本不実記載罪
不実記載公正証書原本行使等罪
5年以下の懲役または50万円以下の罰金
公記号偽造・不正使用等罪3年以下の懲役
無印公文書偽造・変造罪
無印虚偽公文書作成罪
無印偽造公文書行使等罪
3年以下の懲役または20万円以下の罰金
免状等不実記載罪
不実記載免状等行使等罪
1年以下の懲役または20万円以下の罰金

従業員による公文書偽造について、会社が負う法的責任

従業員による公文書の偽造や変造につき、会社に属する人が指示教唆を行った場合共同正犯(刑法60条)や教唆犯(刑法61条)、知りながら見過ごして手助けした場合には幇助犯(刑法62条)の責任を問われることがあります。

また、従業員が会社の事業の執行について公文書を偽造または変造したことにより、他人に損害が生じた場合には、会社も使用者責任に基づく損害賠償義務を負います(民法715条1項)。

公文書偽造等罪で逮捕された場合の刑事手続きの流れ

公文書偽造等罪で逮捕された場合、それ以降の刑事手続きは以下の流れで進行します。

① 逮捕~勾留請求
逮捕の期間は最長72時間で(刑事訴訟法205条2項)、その間に警察官や検察官による取調べが行われます。

② 起訴前勾留~起訴・不起訴
逮捕の期間満了までに検察官が勾留請求を行い、裁判官が罪証隠滅や逃亡のおそれなどがあると判断した場合には、勾留状が発せられます。
勾留状が発せられた場合には、最長20日間の起訴前勾留に移行します(同法208条)。

検察官は、起訴前勾留の期間が満了するまでに、被疑者について起訴または不起訴のいずれかの処分を行います。

③ 起訴後勾留~公判手続き
不起訴となった被疑者は釈放されますが、起訴された場合は起訴後勾留に移行します。
起訴後勾留の期間は当初2カ月間で、1カ月ごとに更新が認められています(同法60条2項)。起訴後勾留への移行後は、裁判所保釈を請求できます(同法89条・90条)。

起訴後勾留への移行後しばらくすると、裁判所の法廷において公判手続きが行われます。
被告人は事前に弁護人と話し合った上で、罪を認めて情状酌量を求めるか、または罪を否認して争うかのいずれかの方針で対応します。

④ 判決・上訴・刑の執行
公判手続きにおける審理が熟すると、裁判所が判決を言い渡します。その後、控訴・上告の手続きを経て判決が確定します。
有罪の場合は原則として刑が執行されますが、執行猶予が付された場合には、刑の執行が猶予されます。

ムートン

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