【2020年4月施行】商標法改正とは?改正点を解説!(新旧対照表つき)
- この記事のまとめ
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改正商標法(2020年4月1日施行)のポイント
「特許法等の一部を改正する法律」(2019年5月17日公布)では、
次の3点について、商標法が改正されました。1.公益著名商標に係る通常使用権の許諾制限の撤廃(2019年5月27日施行)
2.損害賠償算定方法の見直し(2020年4月1日施行)
3.国際商標登録出願手続きに係る手続き補正書の提出期間の見直し(2020年4月1日施行)この記事では、「国際商標登録出願手続きに係る手続き補正書の提出期間の見直し」について解説します。 改正ポイントは、1つです。ポイントを分かりやすく解説します。
ポイント1│国際商標出願の補正期間について、「拒絶理由通知後、原則3ヶ月以内」から「拒絶理由通知後、事件が審査、審判、又は再審に継続している間」に延長される。
「損害賠償算定方法の見直し」(2020年4月1日施行)は、意匠法だけでなく、 特許法・実用新案法・商標法でも改正されています。改正内容は、特許法の改正内容とほぼ同じです。 改正内容の詳細については、こちらの記事でご確認ください。
※この記事は、2021年4月19日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
・商標法…2020年4月施行後の商標法(昭和34年法律第127号)
・旧商標法……2020年4月施行前の商標法(昭和34年法律第127号)
目次
2020年4月施行の改正商標法とは?
改正の目的
今回の改正は、国際商標登録の出願手続きの補正書の提出期間を見直すものとなっています。 ここでいう国際商標登録とは、 WIPO国際事務局(世界的な商標を保護する機関)に対して、 日本の商標が登録されることをいいます。 特許庁の解説書 によると、国際商標登録出願手続きに係る手続き補正書の提出期間を見直した目的について、次のような記述があります。
特許庁における審査の迅速化を図り、かつ出願人の利便性を向上させるためには、国際商標登録出願制度…〔省略〕…を改善する必要が生じている
特許庁「令和元年法律改正(令和元年法律第3号)解説書」
国際商標登録の出願件数は、年々増加傾向にあり、迅速な審理を行うニーズが高まっています。
今回の改正は、そのようなニーズに対応するために、より便利な手続きに改善するために行われました。













