人事異動を拒否されたらどうすべき?
拒否されるケースや対処法を
分かりやすく解説!

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この記事のまとめ

人事異動は配転命令権という権利に基づき実施され、従業員は基本的に拒否できません

・従業員が人事異動を拒否できるケースは、不当な人事や従業員に著しい不利益が生じる場合などに限られます
・人事異動を拒否された場合、従業員に異動理由を丁寧に説明する事情のヒアリングを行う代替人員を検討する、といった施策が効果的です。
・人事異動におけるトラブルを防ぐには、採用前に異動があることを伝えたり、従業員へのヒアリングに力を入れたりすることが望ましいです。

本記事では、人事異動を拒否された場合の対処法やトラブルの未然防止の仕方を解説します。

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人事異動を拒否された場合、会社はどう対応すべきなのでしょうか。

ムートン

従業員が人事異動を拒否する場合、まずは業務命令であることを示します。そのうえで、事情の聴取、必要に応じた待遇の見直しなどの措置をとることが必要です。

※この記事は、2025年12月2日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

そもそも人事異動とは

人事異動は、配置転換や転勤、職務の変更、グループ会社への出向など、企業組織において、従業員の配置や職務内容を変更する施策です。

解雇規制が厳格な日本企業では、雇用を維持する代わりに、会社主導で柔軟に人材を配置する仕組みが定着してきました。しかし、近年の働き方改革やワークライフバランス意識の高まりを受け、人事異動はより慎重さが求められるようになってきています。

さらに、2024年4月には、労働基準法施行規則の改正により、労働契約締結時の「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が義務化されました。従来の慣行に頼るのではなく、契約上の根拠と法的な妥当性を検証しながら、人事異動を進めていく必要があります。

配転命令権について

企業が従業員に対して配置転換や転勤を命じる権限を一般的に「配転命令権」と呼びます。権限が認められるためには、就業規則や雇用契約書において「業務の都合により異動を命じることがある」という包括的な規定が存在し、かつ勤務地や職種を限定する特約がないことが前提です。

最高裁判例(東亜ペイント事件など)においても、就業規則等に配転命令権に関する規定があれば、会社は原則として労働者の個別同意を得ることなく、業務命令として配転を命じられるとされてきました(最高裁昭和61年7月14日判決)。正当な権限に基づく命令である以上、従業員にはこれに従う義務が生じ、不当な拒否は業務命令違反として処分の対象となり得るのです。

ただし、不当な理由での異動や従業員に著しい不利益が生じる異動は、配転命令権の濫用とみなされ無効となる場合があります。職種や勤務地が契約で限定されている場合には、そもそも配転命令権そのものが存在しないと判断されるケースもあります。

人事異動の目的

企業がコストと労力をかけて人事異動を行うのは、経営上のさまざまな目的を達成するためです。人事異動の主な目的を詳しく解説します。

従業員のスキルアップや経験のため

人事異動の主要な目的の一つは、計画的なジョブローテーションによる人材育成です。特定の業務に長期間従事し続けると、専門性が深まる一方で視野が狭くなり、環境変化への適応力が低下するリスクがあります。異なる部署や職種を経験させることで、多角的な視点を持つゼネラリストや、現場を知る管理職の育成が可能です。

例えば、営業職に開発部門を経験させて市場ニーズを製品に反映させたり、本社スタッフを地方拠点に派遣して現場マネジメントを学ばせたりする事例が挙げられます。

従業員が現状維持を望み異動を拒む場合でも、会社は「従業員のキャリア形成に必要なステップであること」を説明できれば、納得を得やすくなります。訴訟においても、人材育成目的の異動は「業務上の必要性」が認められる傾向にあります。

組織を活性化するため

組織の新陳代謝を促し、停滞を防ぐのも、人事異動の重要な目的です。同じメンバーで働き続けると、業務プロセスが形骸化し、イノベーションが生まれにくくなるだけでなく、顧客も巻き込んだ不正の温床となるリスクも生じます。定期的な異動は、組織に新しい風を吹き込み、業務が単調になることを解消する契機となります。

担当者が変わるタイミングで業務の棚卸しやマニュアル化が進めば、組織全体で業務の標準化ができる機会にもなります。従業員としては「人間関係のリセット」や「一から業務を再度覚える」といったことが生じるため不安を感じる人もいますが、会社としては「組織の硬直化防止」のための経営判断であることを主張する必要があります。

事業を成長させるため

事業成長も、人事異動を行う目的のひとつです。新規事業の立ち上げや成長分野へのリソース集中、あるいは業績不振部門の再建など、企業は市場環境の変化に合わせて迅速に人員配置を見直す必要があります。

従業員から異動を拒否された際、「事業運営上の必要性」を論理的に説明できるかが重要です。事業成長のために異動となった理由を合理的に説明できるように、準備しておく必要があります。

人事異動の拒否は原則認められない

配転命令権を有する企業からの異動命令に対して、就業規則等で配転命令権が認められており、勤務地・職種に限定がない場合には、従業員は拒否できません。就業規則に包括的な合意規定があり、労働契約上の限定(職種や勤務地の限定)がない場合、会社は従業員に配置転換を命じる権限を持ちます。また、従業員の黙示の合意があるとみなされる場合も人事異動は認められます。

企業は、厳しい解雇規制の下で雇用維持責任を負います。しかし、代わりに強力な配転命令権が認められているのです。したがって、従業員が「通勤が面倒」「今の仕事が好き」といった主観的な理由で異動を拒否することは、正当な理由として認められません。

こうした個人的な事情による拒否は、労働契約上の指揮命令に従う義務の不履行となり、懲戒処分の対象となります。会社が組織規律を維持するには、原則人事異動の拒否は認められないという前提のもと、例外についても特段の事情がない限りは認めないという姿勢を示すことが求められます。一方、従業員の個別の事情についてはしっかりとヒアリングし、十分配慮することも必要です。

従業員が人事異動を拒否できるケース

原則として強力な配転命令権ですが、特定の事情がある場合には、例外的に従業員の拒否が正当化されます。ここでは、会社側の命令が無効、あるいは権利濫用と判断される5つのケースを解説します。

異動に業務上の必要性がないこと

企業として業務上必要ではない人事異動命令は、従業員による拒否が認められる可能性があります。ここでいう必要性には、欠員補充や定期的なジョブローテーションなどが想定されており、「この人でなければならない」という強い必要性までは求められていません。

不当な目的による異動であること

配転命令権は業務遂行のために付与された権限であり、不当な目的で行使した場合は「権利の濫用」とみなされ無効になる場合があります。典型的な例は、退職勧奨を拒否した社員に対する報復人事や、労働組合活動を妨害するための左遷などです。

また、業務上の必要性が乏しく、従業員に精神的苦痛を与えて退職に追い込むことを目的とした異動については、違法行為とみなされる可能性が高いです。従業員から不当な異動であることを主張された場合、会社は「なぜその異動が必要か」「なぜその人選か」を合理的に立証できる状態でなければなりません。

従業員に著しい不利益が生じること

異動に伴う不利益が、社会通念上受け入れるべき範囲(通常甘受すべき程度)を著しく超える場合、その命令は権利濫用となる可能性があります。

単身赴任による家族との別居や、1時間程度の通勤時間の増加は、通常甘受すべき範囲内と判断されることが一般的です。しかし「通勤時間が片道2時間を超え、育児・介護が物理的に不可能になる」「転居により、家族の生命・身体に危険が及ぶ」といったケースでは、著しい不利益として異動の拒否が正当化される可能性があります。

また、専門的な治療を要する病気を抱える従業員を、医療設備の整わない過疎地へ転勤させる場合や、重度の要介護家族を一人でケアしている社員に単身赴任を命じるといったことは、従業員に著しい不利益があると判断され、権利濫用として配転命令が無効となる可能性があります。

会社は、不利益の程度がどれくらいなのかを確かめ、手当の増額や帰省費用の負担といった措置を講じて、リスクを低減させる努力が求められます。

労働契約に反する異動命令であること

就業規則や雇用契約書に「配転を命じる旨」の記載がない場合、会社は原則として配転命令権を有しません。また、就業規則に定められていたとしても、従業員に周知されていない場合は、従業員との包括的な合意が形成されていないとみなされ、やはり配転命令権は認められません。

このケースで異動をさせるには、その都度、従業員本人の個別同意を取り付けなければなりません。命令権がない以上、強制力のある業務命令として発令することはできず、あくまで交渉の扱いになるため、自社の規定に不備がないかを確認することが重要です。

勤務地や職種を限定した労働契約であること

労働契約において勤務地や職種が限定されている場合、会社はその人に異動を命じられません。

2024年4月の労働基準法施行規則改正により、雇入れ時に「就業場所・業務の変更の範囲」を書面で明示することが義務化されました。ここで「変更の範囲:なし(または特定の場所・職種)」といったように勤務地の変更ができない旨が記載されている場合、本人の同意なき異動命令は契約違反となり、無効になります。

また、契約書に明記がなくとも、専門職として採用され長年その業務に従事している場合、黙示の限定合意が認定され異動が認められないリスクもあります。会社としては、対象者の契約内容や、2024年4月以降の労働条件通知書を確認することが望ましいです。

人事異動を拒否された場合の対応

従業員から人事異動を拒否する申し出があった場合、強硬な態度で臨むと事態の悪化を招きます。コンプライアンスを遵守しつつ、組織の目的を達成するための対応方法を解説します。

従業員に異動理由を丁寧に説明する

まずは、なぜその異動が必要なのかを丁寧に説明し、本人の納得を促すことが重要です。「業務上の必要性(組織の事情)」と「人選の合理性(個人の事情)」の2点を明確にし、従業員に伝えます。

「新規プロジェクトにはあなたの経験が不可欠」「将来の昇格に向けたキャリアパスの一環」といった具体的な期待を伝えれば、従業員が不公平感や左遷への懸念を払拭しやすくなります。説明を尽くした事実があれば、万が一紛争になった際にも会社が誠実に対応した証拠となり、自社が不利益を被るリスクを減らせます。

待遇面を見直す

人事異動を拒否する理由が経済的なデメリットや生活環境の変化にある場合、待遇面での配慮を提示することで合意形成を図ります。例えば、以下のような配慮を提案することが有効です。

  • 転居費用の全額負担
  • 単身赴任手当や家賃補助の増額
  • 着任時期の調整

また、通勤時間の増加がネックとなっている場合は、フレックスタイム制の活用やリモートワーク日数の増加といった柔軟な働き方の提案も有効です。

事情を詳しく聴取する

面談の機会を設け、詳細な事情をヒアリングします。必要であれば、例えば本人の病気が拒否理由の場合に医師の診断書の提出を求める、家族の介護が理由であれば要介護認定の通知書の提示を求めるなどし、拒否の理由を裏付ける客観的な資料を確認します。

ヒアリング記録は、後に人事異動の有効性が争われた際の基礎資料となるため、必ず書面に残しておきます。ヒアリングをもとに、異動させることが適切であるかどうか慎重に判断することを推奨します。

配置や代替人員を検討する

ヒアリングの結果、本人の事情が深刻であり、異動を強行すれば家庭崩壊や病状悪化を招くリスクが高いと判断した場合は、内示の撤回や変更を検討します。無理な異動を強行して従業員が離職したり、訴訟トラブルに発展したりするよりも、柔軟に方針転換する方が、経営上のリスクは低くなります。

例えば、以下のような提案をします。

  • 育児が落ち着くまでの1年間は異動を猶予する
  • 転居を伴わない近隣店舗への異動に切り替える
  • 在宅勤務を条件に追加する
  • 対象者を変更して別の人材をアサインする

無理に異動を強行せず、合理的に判断することが重要です。

人事異動を拒否された際に検討される処分

正当な理由のない拒否が継続した場合、会社は組織の規律を維持するために処分を検討せざるを得ません。処分の選択は慎重に行う必要があるため、検討される処分内容について解説します。

懲戒処分を検討する

正当な理由のない業務命令拒否は、就業規則上の懲戒事由に該当します。まずは「譴責(けんせき)」等の軽い処分を実施し、それでも改善されない場合に「減給」「出勤停止」へと段階的に処分を重くしていきます。

この際に重要なのは、弁明の機会の付与など適正な手続きを経ることと、処分内容が相当なものであると証明できる記録を残すことです。手続きに不備があれば、懲戒権の濫用として無効となる可能性があります。

また、処分を行う前提として、内示の拒否をもって直ちに処分するのではなく、正式な辞令(書面)を発令し、明確な業務命令違反の事実を確定させた上で処分を検討する必要があります。

退職勧奨や懲戒解雇を検討する

段階的な処分を行っても拒否が続く場合、最終手段として解雇が視野に入ります。しかし、配転命令権と同じく、解雇権の濫用も認められません。加えて、異動拒否だけで即座に解雇が有効となる可能性は低いです。最悪の場合、解雇無効訴訟へ発展する可能性もあるため、慎重に進める必要があります。

まずは「退職勧奨」を行い、合意退職を目指します。これにも応じず、職場秩序が維持できない場合に初めて普通解雇や懲戒解雇を検討します。この際は、以下の3点を証明できるよう準備しておくことが望ましいです。

  • 業務上の必要性が極めて高いこと
  • 十分な配慮と説得を尽くしたこと
  • 他の回避手段がないこと

トラブルなく人事異動を進める手順

法的リスクを最小化し、円滑に異動を進めるには、実務フローの理解が求められます。人事異動の標準的な実務フローを解説します。

1.異動が必要な部署や対象者の選定

まずは、異動が必要な部署や異動対象者を選定します。「業務上の必要性」と「人選の合理性」があるか、対象者の労働契約内容から異動させても問題ない内容になっているかを確かめます。

2024年4月以降の契約書は、「変更の範囲」の記載を確認し、契約による制限がないかをチェックします。見落とすと、再度異動案を練り直さなければならなかったり、違法な命令を発する危険性があったりするため、注意が必要です。

2.人事異動案の作成

次に、異動後の処遇や労働条件を設計し、人事異動案をまとめていきます。もし賃金が減額となる場合は、激変緩和措置などの配慮が必要です。

また、拒否された場合に備えた代替案や説得方法なども、この段階で準備しておきます。複数のケースに対応できるよう整えておくことで、内示後の交渉も余裕を持って行えます。

3.対象部署・対象者との面談

正式な内示を出す前に、異動対象の従業員の上司と擦り合わせをします。必要に応じて本人とのキャリア面談を実施し、最近の家庭状況やキャリア志向を探っておくと、内示を出す際の判断材料を得られます。

自身や家族の介護・病気といった潜在的なリスクを早期に把握できれば、無理な内示を出してトラブルになる事態を防げます。

4.対象者への内示

着任の1ヶ月〜2週間前を目安に、正式な内示を行います。対象の従業員を個室などプライバシーを保護できる場所に呼び出し、異動の目的と期待を誠実に伝えます。

この場で必ず「転勤に支障となる事情の有無」を確認し、記録します。拒否の姿勢が見られた場合は、即答を迫らずに、回答までの猶予を設けることが賢明です。

5.辞令交付

合意形成や会社判断での異動の実行が決まれば、正式な辞令を交付します。これにより、法的な業務命令として異動を命じたことになります。

拒否していた従業員に対しては、これが就業規則に基づく命令であること、拒否が続くようなら処分が下る可能性があることを確認させます。

6.異動後のフォロー

着任後は、環境変化によるストレスケアが不可欠です。安全配慮義務の観点から、着任1ヶ月後は、人事担当者や元上司がフォローアップ面談を行い、適応状況を確認します。

異動先で孤立を防ぐオンボーディング体制を整えることは、早期離職防止の観点からも重要です。異動後のさまざまな環境変化に適応するには時間を要するため、社内全体で丁寧に従業員をフォローしていくことが求められます。

人事異動のトラブルを未然に防ぐポイント

人事異動のトラブルを防ぐには、事前の環境整備が重要です。トラブルの防止策について解説します。

採用前に人事異動について説明する

トラブルが起きるのは、入社時の期待値が高くなりすぎてしまい、入社後とのギャップが埋まらないことが要因です。採用面接や会社説明会で、転勤の可能性や頻度について包み隠さず説明しておくことが重要です。

2024年4月の法改正以降、求人票や労働条件通知書で、転勤の有無などを示す「変更の範囲」の明示は義務となっています。曖昧な記載をせず、明確に「全国転勤あり」「職種変更あり」と示し、トラブルを防ぐことが望ましいです。

従業員の異動に対する考え方や希望を丁寧にヒアリングする

従業員の家庭事情は時期によって変化します。年に1回は「自己申告制度」や「キャリア面談」を実施し、転勤の可否や育児・介護の状況をアップデートし続ける仕組みが必要です。

2025年4月から順次施行されている育児・介護休業法改正でも、従業員の意向聴取が重視されています。平時から情報を把握していれば「今異動の対象にすることが難しい従業員」を異動させることがなくなり、トラブルを回避できます。

雇用契約書や就業規則を見直す

雇用契約書や就業規則などの見直しも重要です。就業規則に包括的な配転命令権の根拠規定があるか、懲戒事由に命令違反が含まれているかを確認します。

また、雇用契約書については、最新の法改正に対応した「変更の範囲」の記載漏れがないかを点検することが望ましいです。

契約書と実態が不整合だと、従業員とトラブルになった際に自社が不利になります。常に最新の法令に適合した状態を維持してリスクを管理することが求められます。

ムートン

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参考文献

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会「従業員地位確認等請求上告事件 全情報」

厚生労働省「企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!」

e-Gov法令検索「労働契約法」

e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

監修者

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涌井好文 社会保険労務士(神奈川県会横浜北支部)
就業規則作成、社会保険手続き、給与計算、記事執筆及び監修