金銭消費貸借契約とは? 基本を解説!
この記事では、次の点を分かりやすく解説します。
・金銭消費貸借契約の要件・効果
・金銭消費貸借契約に一般的に定める条項
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「金銭消費貸借契約書(中立)」金銭消費貸借契約とは?
消費貸借契約とは、種類、品質及び数量の同じ物を返す代わりに金銭、その他の物を受け取ることができるという契約です(民法587条)。
(消費貸借)
第587条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
金銭消費貸借契約とは、このうち受け取る物が「金銭」であるものをいいます。 すなわち、金銭を受け取る代わりに、それと同額の金銭(利息付の場合は利息も含む)を返すという契約になります。つまり、「借金」ということですね。
以下、消費貸借契約のうち金銭消費貸借契約について解説します。
金銭消費貸借契約の要件
金銭消費貸借契約が成立する要件は次の2つです。
① 借主が貸主に、同額を返還することを約束して
② 貸主から金銭を受け取る
②の要件があるため、貸主から、借主に金銭を交付しなければ、契約が成立しません。


しかし2020年4月の民法改正により、金銭の返還の約束をするだけで契約が成立する 「諾成的金銭消費貸借契約」 が新たに認められました。
民法改正(2020年4月施行)では、書面上で契約する場合に限り②の要件を不要とする 「諾成的金銭消費貸借契約」 というものが認められるようになりました。 金銭の交付がなくても、貸主が金銭を交付することを約束し、借主が金銭を返還することを約束しただけで契約が成立することになります(民法587条の2第1項)。
金銭消費貸借契約の効果
金銭消費貸借契約が成立した場合、諾成的ではない金銭消費貸借契約の場合は、 貸主が金銭を交付した後に契約が締結するため、貸主には金銭を貸す義務は生じません。 借主は、貸主に借りた額と同額の金銭を返還する義務を負います。 逆に、諾成的金銭消費貸借契約の場合、貸主は、借主に金銭を交付する義務が発生します。 借主が、貸主に借りた額と同額の金銭を返還する義務が生じる点は諾成的ではない金銭消費貸借契約と同様です。
また、利息付きの金銭消費貸借契約の場合は、借主は、さらに利息を返還する義務を負います。 金銭消費貸借契約には当然に利息が付いているわけではなく、契約で利息を定める必要があります。 多くの金銭消費貸借契約は、利息を定めています。
通常の(諾成的でない)金銭消費貸借契約の場合
・貸主│金銭を交付する義務は生じない。
・借主│貸主に借りた額と同額の金銭(利息付の場合は利息も)を返還する義務を負う。
諾成的金銭消費貸借契約の場合
・貸主│借主に金銭を交付する義務を負う。
・借主│貸主に借りた額と同額の金銭(利息付の場合は利息も)を返還する義務を負う。
金銭消費貸借契約の条項
一般的によく締結されている金銭消費貸借契約には、賃借する金額、返済期日、返済方法、利息、遅延損害金、 期限の利益喪失、相殺といった項目を定めます。また、金銭消費貸借契約を締結する際に、連帯保証人を付けたり、抵当権を設定したりすることがあります。 この場合は、あわせて連帯保証や抵当権の設定について定めることがあります。 これらの記載事項については、今後、さらに詳しい解説をアップデートする予定です。
まとめ
金銭消費貸借契約の解説は以上です。金銭消費貸借契約の条項や、金銭消費貸借契約の民法改正点については、 またの機会に詳細を解説いたしますね。 最新の記事に関する情報は、契約ウォッチのメルマガで配信しています。ぜひ、メルマガにご登録ください!