特許権を取得するための要件とは?
審査で確認される特許要件を
分かりやすく解説!

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インハウスハブ東京法律事務所弁理士
大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期課程修了 2007~17年 特許庁審査第四部にて、情報処理(情報セキュリティ)、インターフェース分野の特許審査に従事。2017年弁理士登録。特許事務所勤務を経て2020年4月より現職。2019~22年 特許庁審判部における法律相談などの業務を弁護士とともに携わる。専門分野は、ソフトウェア、ビジネスモデル、セキュリティ、AI、UIなど。
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知財担当者が押さえておきたい法令のまとめ
この記事のまとめ

特許制度は、発明の保護・利用を図ることにより、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的としています。
発明を公開した者には、公開の代償として、特許権による保護が与えられ、特許権を取得した者だけが経済的な利益を享受できる仕組みになっています。

しかし、公開された全ての発明に対して特許権が与えられるわけではありません。
特許権を取得するためには、出願された発明の内容が、新規性進歩性先願などの要件を満たすことが必要となります。

この記事では、特許権を取得するための要件について分かりやすく解説します。

ヒー

わが社の製品に新機能がつきました! 他社にも例がなく、これは特許権を取れると思います、早速開発者と出願の準備をしなければ…。

ムートン

発明が特許として認められるかは、出願後、特許法に定められた要件に照らして審査されます。素早く確実に特許権を取得するためにも、要件の内容を確認しておきましょう。

※この記事は、2023年3月13日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名等を次のように記載しています。

特許制度の概要

特許制度は、発明の保護・利用を図ることにより、発明を奨励し、産業の発達に寄与すること(特許法1条)を目的としており、発明を公開して、技術情報を利用できるようにすることで、技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与しようとするものです。

発明を公開した者には、公開の代償として、一定期間、特許権による保護(特許発明を独占的に実施できる権利)が与えられ(特許法68条)、特許権を取得した者(特許権者)だけが経済的な利益を享受できる仕組みになっています。

しかし、公開された全ての発明に対して保護を与えてしまうと、逆に産業の発達を阻害しかねません。そこで、特許法では、特許権を取得するための要件が定められています。

特許法の保護対象

特許法によって保護される対象は、「産業上利用可能な発明」です(特許法29条1項柱書)。
この要件は、

① 特許法上の「発明」に該当すること
② 産業上の利用可能性があること

に分けることができます。

特許法上の「発明」に該当すること(特許法29条1項柱書)

特許法では、「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想創作のうち高度のもの」と定義されています(特許法2条1項)。

自然法則を利用していること

自然法則」とは、自然界において経験的に見出される科学的な法則をいいます。特許法上の「発明」であるためには、課題に対する解決手段が自然界にある法則(自然法則)を用いていなければなりません。

「自然法則を利用している」と認められない例

✅ 自然法則そのもの
(例:エネルギー保存の法則)
✅ 自然法則に反するアイデア
(例:永久機関 ※エネルギー保存の法則に反している)
✅ 単なる事業のアイデア
(例:15分以内に配達できなければ割引するフードデリバリーサービス)
✅ ゲームのルールのような人為的取り決め
(例:スポーツのルール)

技術的思想であること

技術」とは、一定の目的を実現するための具体的手段であって、実際に利用でき、知識として第三者に客観的に伝達できるものをいいます。

「技術的思想」と認められない例

✅ 技能
(例:フォークボールの投げ方 ※個人の熟練によって到達するもの)
✅ 情報の単なる提示
(例:操作方法のマニュアル、デジタルカメラで撮影された画像データ)
✅ 単なる美的創造物
(例:絵画、彫刻)

創作であること

創作」とは、新しいこと(もの)を創り出すことをいいます。発明者が目的を意識して創作をしていない天然物や自然現象は、「発明」ではありません。しかし、天然物や自然現象であっても、人為的に単離したものや、特定の目的を達成するための手段として活用している場合は、創作に当たります。

「創作」と認められない例

✅天然物の単なる発見
(例:微生物、DNA、鉱石の発見)
✅自然現象の単なる発見
(例:エックス線の発見)

高度のものであること

高度のもの」は、実用新案法の考案と区別するための要件です。したがって、「発明」に該当するか否かの判断に当たって、「高度」でないという理由で「発明」に該当しないとされることはありません。

ビジネス関連発明に注意

特許法上の「発明」の該当性については、ビジネス関連発明のような技術分野以外は、それほど気にする必要はありません
ビジネス関連発明は、ICT技術と関連することも多く、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるか微妙なものがあります。

微妙なものの例(技術的思想か、単なる人為的な取り決めか、どちらに当たるか迷う)

✅ AIの計算アルゴリズムの改良
✅ あるビジネスモデルの実現に役立つプログラム

このような微妙なものに関しては、コンピュータソフトウエアの観点に基づく考え方による判断手法として、「ソフトウエアとハードウエアの協働要件」により判断されます。

産業上の利用可能性があること(特許法29条1項柱書)

特許を受けることができる「発明」であるためには、産業として利用することができなければなりません。「産業の発達」を図るという特許制度の目的からすると、単に、学術的・実験的にしか利用することができない発明に保護を与えることは適当ではないからです。

「産業上の利用可能性がある」と認められない例

✅ 人間を手術、治療または診断する方法の発明(医療行為)
✅ 業として利用できない発明
・個人的にのみ利用される発明(例:喫煙方法)
・学術的、実験的にのみ利用される発明
✅ 理論的には発明の実施が可能であっても、その実施が実際上考えられない発明
(例:オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐために、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフイルムで覆う方法)

特許権を取得するための要件

「発明」であっても、全ての発明が保護されるわけではありません。特許法上、「発明」として保護されるためには、特許を取得するための要件(特許要件を満たすことが必要です。以下、主な特許要件について説明します。

新規性があること(特許法29条1項)

特許制度は、発明の公開の代償として、特許権による保護を与えるものなので、特許権が与えられる発明には、新規性があることが必要です。

特許出願された発明が下記に該当する場合は、新規性がないとされます。

特許出願前に、日本国内または外国において、
✅ 公然知られた発明(特許法29条1項1号)
✅ 公然実施をされた発明(同項2号)
✅ 頒布された刊行物に記載された発明または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(同項3号)

これらの公知(29条1項1号)、公用(同項2号)、刊行物公知(同項3号)の3類型のうち、公知と公用は現実には立証が容易ではないため、審査上、よく使われるのは、ほとんどが刊行物公知(同項3号)です。印刷等して複製された文書や図面、写真(刊行物)に記載された発明だけではなく、インターネットのウェブページ等で公開された発明も含まれます

ムートン

例えば、「このような新機能をリリースしました!」といった自社サイトへの掲載やプレスリリースも、出願の前に出すと、新規性が失われてしまう場合があります(例外規定あり)。注意しておきましょう。

進歩性があること(特許法29条2項)

進歩性の要件は、新規性のない上記の発明(特許法29条1項各号)に基づいて、簡単に発明をすることができたものは、特許を受けることができない、というシンプルなものです(同条2項)。そのような発明に特許権による保護を与えると、技術進歩に役立たないばかりでなく、かえってその妨げになるからです。

進歩性の判断は、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」=「当業者」(特許法29条2項)を基準に考えます。なお、当業者とは、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えたほうが適切な場合もあります。

当業者から見て、その発明に至る考え方の道筋が容易であるかどうかの論理の構築(論理付けができるか否かで進歩性は判断されます。

「進歩性」がないと判断される例
① 先行技術(特許法29条1項各号)を単に寄せ集めたにすぎない発明
(例:「船外機を設けた船」と「空中プロペラを設けた船」が既に実在すると仮定した場合、「船外機と空中プロペラの両方を設けた船」〔すでにあるアイデアを寄せ集めたにすぎない〕)


② 発明の構成の一部を置き換えたにすぎない発明
(例:「椅子の移動をスムーズにする」キャスターの技術を「机の移動をスムーズにする」キャスターの技術に応用した発明〔実在する技術の一部を置き換えたにすぎない〕)


参考元|特許庁「2022年度知的財産権制度入門テキスト」第2章第1節[3]特許を受けることができる発明とは

先願であること(特許法39条)

別々の発明者が「同じ発明」について、それぞれ特許庁に出願した場合、先に発明した者ではなく、先に出願した者が特許を受けることができます(先願主義。特許法39条)。同じ権利が複数生じるダブルパテントを防止するための規定であるため、同一の出願人にも適用されます。

拡大先願に該当しないこと(特許法29条の2)

特許出願は、その出願の日から1年6月後に、発明の内容が公開されます出願公開。特許法64条)。後に出願された発明(後願)の出願後に、出願公開等された先願の内容と同じ発明の後願は、特許を受けることができません(拡大先願。特許法29条の2)。

参考元|特許庁「特許の審査基準のポイント」3.拡大先願、先願

先願と後願が同じ発明であった場合、後願が公開された時点では、通常は、先願が公開されているため、後願は何ら新しい技術を公開したことになりません。特許制度(公開代償)の趣旨からすると、このような後願に、特許権による保護を与えることは適切ではありません。
ただし、本規定は、出願人または発明者が同一の場合には適用されません。すでに出願した明細書等に記載の自分の発明について、権利を取得したい場合もあり、そのような発明についてまで排除することは、出願人等にとって酷だからです。

公序良俗を害するおそれがないこと(特許法32条)

「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明」は、特許を受けることができません(特許法32条)。本条は、公益的な理由から特許を受けることができない事由(不特許事由)について規定しています。

不特許事由に該当する発明
不特許事由に該当しない発明
・遺伝子操作により得られたヒト自体
・専ら人を残虐に殺戮することのみに使用する方法
・毒薬
・爆薬
・副作用のある抗がん剤
・紙幣にパンチ孔を設ける装置
(紙幣の変造等による犯罪に用いられるとは限らないため)
参考元|特許庁「審査基準」第III部第5章不特許事由

願書・明細書等の記載要件(特許法36条)

特許制度では、発明の公開の代償として、特許権による保護が与えられます。したがって、特許発明の技術内容は、明細書等を介して、明確かつ十分に開示される必要があります。このため、明細書等には、記載要件が規定されています(特許法36条)。

特許出願時に必要な書類について

特許出願の際、申請書である願書(発明者、出願人の氏名、住所等を記載)には、明細書特許請求の範囲図面要約書を添付します。

特許請求の範囲は、特許を受けようとする発明の技術的範囲を記載するものです。特許権の権利範囲を画する権利書の機能を果たし、「クレーム」とも呼ばれます。また、特許請求の範囲の各請求項を、「クレーム」と呼ぶこともあります。特許請求の範囲に記載されていない発明は、明細書に記載されていても、権利範囲には含まれません。

明細書は、特許を受けようとする発明の技術的内容を公開するための技術文献です。特許請求の範囲に含まれる内容について権利書としての機能を果たしており、特許法上の記載要件に従って記載されています。

ムートン

明細書は、慣れないうちは読みにくいところがあるかもしれません。しかし、明細書は技術文献でもあるため、研究レポートの構成に類似しています。下記の明細書の構成を理解しておくと、読みやすくなりますよ。



引用元|「2022年度知的財産権制度入門テキスト I概要編 第2章第1節特許制度の概要」

実施可能要件(特許法36条4項1号)

明細書の「発明の詳細な説明」の記載は、当業者が実施可能な程度に発明を開示することが求められます(実施可能要件。特許法36条4項1号)。発明の詳細な説明の記載が曖昧で、具体的にどうしたら発明が実施できるか分からないときは、発明の公開の意義が失われ、特許制度(公開代償)の趣旨に反するからです。

実施可能」とは、

の発明の場合:「作れること」「使用できること」
方法の発明の場合:「その方法を使用できること」
物を生産する方法の発明の場合:「その方法により物を生産できること」

を意味します。

サポート要件(特許法36条6項1号)

請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えてはなりませんサポート要件。特許法36条6項1号)。実質的に公開されたといえない発明について特許権による保護を与えることは、特許制度(公開代償)の趣旨に反するからです。
サポート要件は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明と実質的な対応関係にあるかが検討されます。


引用元|特許庁「特許の審査基準のポイント」4-2.特許請求の範囲の記載要件

明確性要件(特許法36条6項2号)

特許権の権利範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる(特許法70条)ため、特許請求の範囲から発明が明確に把握されることが必要です。そのためには、発明の範囲が明確であること、すなわち、ある具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを理解できるように記載されていることが必要です(明確性要件。特許法36条6項2号)。

明確性要件違反の類型

✅ 請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合
✅ 発明特定事項に技術的な不備がある結果、発明が不明確となる場合
✅ 請求項に係る発明の属するカテゴリーが不明確であるため、またはいずれのカテゴリーともいえないため、発明が不明確となる場合
✅ 発明特定事項が選択肢で表現されており、その選択肢同士が類似の性質または機能を有しないため、発明が不明確となる場合
範囲を曖昧にし得る表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合

参考元|特許庁「審査基準」第II部第2章 第3節 明確性要件

補正の要件(特許法17条の2)

先願主義の下では、出願を急ぐ必要があるため、当初から、完全な明細書を作成して提出することは、難しい場合があります。また、特許庁における審査の結果、特許権を取得するための要件を満たさないと判断された場合拒絶理由が通知された場合)は、明細書等補正して応答する必要があります。

補正した内容は、出願当初にまで遡及し、補正した後の明細書等で提出されていたものとして扱われます(特許法17条の2)。
しかし、出願当初に記載されていなかった発明を、後から追加する補正が認められてしまうと、先願主義に反する結果になってしまいます。そこで、補正には、いくつか要件が定められています。

補正の時期的要件(特許法17条の2第1項)

補正がいつでもできるとすると、手続きを混乱させ、出願の処理が遅くなってしまうため、補正には時期的要件が規定されています。

補正ができるタイミング(主なもの)

✅最初の拒絶理由が通知されるまではいつでも補正可(特許法17条の2第1項柱書)
✅拒絶理由が通知された後は、拒絶理由通知の指定期間内(同項1号~3号)
✅拒絶査定不服審判の請求時(同項4号)

補正の実体的要件(特許法17条の2第3項~第5項)

補正は、出願当初に明細書等に記載された範囲内でしなければなりません(新規事項追加禁止。特許法17条の2第3項)。

また、補正をする時期によって、補正の内容が制限されます(実体的要件)。
例えば、最初の拒絶理由が通知された後は、「補正前の新規性・進歩性等の特許要件について審査が行われた全ての発明」と「補正後の全ての発明」が発明の単一性を満たす必要があります(同条4項)。
さらに、最後の拒絶理由が通知された後は、特許請求の範囲の補正について、特許法17条の2第5項に定められた内容を目的とするものに限られます。


引用元|特許庁「特許の審査基準のポイント」5-1.明細書、特許請求の範囲又は図面の補正
ムートン

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参考文献

特許庁ウェブサイト「特許・実用新案審査基準」

特許庁ウェブサイト「2022年度知的財産権制度入門テキスト」

特許庁「特許の審査基準のポイント」

特許庁ウェブサイト「漫画審査基準~AI・IoT編~」

中山信弘=小泉直樹編「新・注解 特許法(上)[第2版]」青林書院、2017年

千本潤介著・伊藤健太郎監修「これだけは知っておきたい特許審査の実務」中央経済社、2019年