【2021年4月施行】
高年齢者雇用安定法改正とは?
改正ポイントを分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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改正高年齢者雇用安定法(2021年4月1日施行)のポイントを解説!
2020年3月31日に改正高年齢者雇用安定法が公布されました。
この改正により、雇用する労働者について、現行法で定められている65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業確保措置をとることが努力義務として追加されます。
この記事では、2021年4月1日に施行される「改正高年齢者雇用安定法」の70歳までの就業確保措置について解説します。
(※この記事は、2021年3月29日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。)
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
・高年齢者雇用安定法…改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)
・旧高年齢者雇用安定法…改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)
・高年齢者雇用安定法施行規則…高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和46年労働省令第24号)
目次
公布日・施行日
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)により、高年齢者雇用安定法が改正されます。
公布日と施行日は以下のとおりです。
- 公布日・施行日
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公布日|2020年3月31日
施行日|2021年4月1日
また、この法改正に伴い、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」 (令和2年厚生労働省令第180 号 2020年10月30日公布) によって高年齢者雇用安定法施行規則も改正され、同じく、2021年4月1日に施行されます。
旧法(旧高齢者雇用安定法)における雇用確保義務
まずは、旧法の内容を確認しておきましょう。
旧高齢者雇用安定法においては、以下のような雇用確保義務が定められています。
- 旧法の雇用確保義務
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✅60歳未満の定年禁止 (旧高年齢者雇用安定法8条)
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。✅65歳までの雇用確保措置 (旧高年齢者雇用安定法9条)
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
① 65歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
高年齢者雇用安定法改正(2021年4月1日施行)の概要
今回の改正により、上記でみた現行法上の雇用確保義務に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、 以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました(高年齢者雇用安定法10条の2第1項)。
- 65歳から70歳までの就業機会確保義務(努力義務)
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① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業※④と⑤を合わせて「創業支援等措置」といいます。
なお、今回の努力義務の対象となる事業主は、以下のとおりです(高年齢者雇用安定法10条の2第1項)。
- 70歳までの就業確保措置が求められる事業主
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✅定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
✅65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
改正の趣旨
この改正の趣旨ですが、厚生労働省が公開している資料によると、以下のように説明されています。
- 改正の趣旨
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✅少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、 働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図ることが必要。
✅個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、 多様な選択肢を法制度上整え、 事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設ける。












