【2026年6月公表】知財取引指針とは?
新たな指針のポイントや事例・
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- この記事のまとめ
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2026年6月24日に、独占禁止法に基づく「知財取引指針」が公表されました。
知財取引指針は、知的財産権・ノウハウ・データの取引について、独占禁止法によって禁止されている「優越的地位の濫用」に関する基本的な考え方や対応方針、問題となり得る事例などを示したものです。
これらの知的財産権等に係る取引環境の整備やリテラシーの向上により、イノベーションを促進することを目的としています。知的財産権等を取り扱う事業者は、知財取引指針の内容を踏まえつつ、自社が優越的地位の濫用に当たる行為をしていないか検証することが求められます。
この記事では2026年6月24日に公表された知財取引指針について、主なポイントや事業者がとるべき対応などを解説します。
※この記事は、2026年10月28日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- ・知財取引指針…知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針
- ・独占禁止法…私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
- ・取適法…製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
- ・フリーランス法…特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
目次
知財取引指針とは
「知財取引指針」とは、独占禁止法によって禁止されている「優越的地位の濫用」につき、知的財産取引に関する業種横断的な考え方を示した指針です。
公正取引委員会・中小企業庁・特許庁が共同で策定・公表しており、正式名称は「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」といいます。
優越的地位の濫用とは
「優越的地位の濫用」とは、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかの行為をすることをいいます(独占禁止法2条9項5号)。
① 継続して取引する相手方に対して、その取引に係る商品・役務以外の商品・役務を購入させること。
② 継続して取引する相手方に対して、自己のために経済上の利益(金銭や役務など)を提供させること。
③ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒むこと。
④ 取引の相手方から取引に係る商品を受領した後、その商品を返品すること。
⑤ 取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、またはその額を減じること。
⑥ ③~⑤のほか、取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、もしくは変更し、または取引を実施すること。
優越的地位の濫用は「不公正な取引方法」の一種で、独占禁止法によって禁止されています(同法19条)。
優越的地位の濫用に当たる行為をした事業者は、公正取引委員会による排除措置命令や課徴金納付命令の対象となります(同法20条、20条の6)。
知財取引指針の目的
知財取引指針の目的は、優越的地位の濫用について知的財産取引に関する業種横断的な考え方を示すとともに、既存の各種指針等との関係性を整理することです。
知的財産権が関係する取引においても、取引上の交渉力格差に乗じて、優越的地位の濫用に当たる行為がなされるケースが想定されます。こうした行為は規制されるべきである一方で、優越的地位の濫用に当たるかどうかの判断基準が曖昧だと、知的財産取引に対する萎縮効果が生じてしまうことが懸念されます。
そのため、知的財産取引に関与するあらゆる立場の事業者が参照できるものとして知財取引指針が策定・公表されました。
知財取引指針においては、知的財産取引に関する優越的地位の濫用の基本的な考え方や対応方針、実践例や相談・支援体制などが示されており、事業者が自ら問題解決を図る際に参考となります。
知財取引指針の対象となる取引・事業者
知財取引指針が念頭に置いているのは、取引の中で行われる知的財産権等の不当な吸い上げです。
具体的には、取引当事者のうち立場の強い側が弱い側の知的財産権を不当に奪ったり、共同で制作した知的財産の権利を不当に独占したりすることが該当します。
特許権等によって保護された知的財産権に限らず、その作成過程において生じるノウハウやデータなども、知財取引指針の対象に広く含まれています。
知財取引指針では全業種を対象とした包括的・横断的な考え方が示されているため、知的財産取引に関与する事業者は幅広く同指針を参照することが求められます。
公表日
知財取引指針の公表日は、次のとおりです。
- 公表日
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公表日:2026年6月24日












