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【フリーランス保護新法】フリーランスに業務委託をする事業者に契約内容の明示等を義務化

要物契約

ようぶつけいやく

要物契約とは、当事者双方の合意に加えて、物の引き渡しなどの給付があって初めて成立する契約です。

通常、契約は、当事者双方の合意のみで成立します(民法522条1項)。しかし、要物契約の成立には、この要件にプラスして「給付(何らかの行為があること)」が必要になります。

典型契約のうち、要物契約とされているのは、書面または電磁的記録によらない消費貸借契約のみです(民法587条、587条の2)。

例えば、100万円を貸すことを、契約書を作成せずに口頭で約束したとしても、その時点ではまだ契約が成立しません。実際に貸主が借主に100万円を交付した段階で、初めて消費貸借契約が成立します。

要物契約と対になるのは、物の引き渡しなどの給付を必要とせず、当事者の合意のみによって成立する「諾成契約」です。

【要物契約と諾成契約の違いまとめ】

要物契約でない契約は諾成契約に当たるため、非常に幅広い契約が諾成契約に該当します。

なお2020年3月以前は、

・代物弁済契約
・消費貸借契約(書面または電磁的記録によるものも含む)
・使用貸借契約
寄託契約

については、要物契約とされていました。

しかし、実際の取引では、ほとんどの契約が当事者双方の合意のみによって締結されています。そこで、2020年4月1日に施行された改正民法により、書面または電磁的記録によらない消費貸借契約を除き、これらの契約は要物契約から諾成契約へと変更されました。

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