【2027年4月施行】物流特殊指定改正とは?
特定着荷主への規制など
荷主が遵守すべきルールの変更点を
分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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2026年6月18日に、物流委託に関する規制を定めた物流特殊指定の改正が告示されました。同改正は2027年4月1日から施行されます。
今回の物流特殊指定改正では、物流に関する商慣習の問題に対応するための変更が盛り込まれました。
まず、一定の要件を満たす着荷主・発荷主間の取引に対する規制が新設されました。特定着荷主は、運送事業者に対して契約外の業務や、自社都合による長時間の待機・再配達をさせることにより、不当に特定発荷主の利益を害してはなりません。
また、すでに施行されている取適法の内容に合わせる形での変更も行われました。
具体的には、役務提供委託が対象取引に含まれたこと、物流特殊指定の対象となる「特定荷主」などの判定に関して従業員数基準が新設されたこと、運送・保管代金の手形払い等および協議に応じない一方的な代金決定が禁止されたことが挙げられます。この記事では2027年4月から施行される物流特殊指定改正について、主な変更点の概要を解説します。
※この記事は、2026年8月26日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- ・物流特殊指定…特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合等の特定の不公正な取引方法
- ・改正物流特殊指定…令和8年6月18日公正取引委員会告示第2号による改正後の特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合等の特定の不公正な取引方法
- ・独占禁止法…私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
- ・取適法…製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
- ・下請法…下請代金支払遅延等防止法
- ・フリーランス法…特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
目次
【2027年4月施行】物流特殊指定改正とは
2026年6月18日に、物流委託に関する規制を定めた物流特殊指定の改正が告示されました。同改正は2027年4月1日から施行されます。
物流に関する商慣習の問題に対応するため、着荷主・発荷主間の取引に対する規制の新設や、すでに施行されている取適法に合わせる形での変更が盛り込まれました。
物流特殊指定とは
「物流特殊指定」とは、特定荷主が物品の運送・保管を委託する場合の不公正な取引方法を指定した、公正取引委員会の告示です。独占禁止法2条9項6号に基づいて告示・施行されています。
荷主が物流事業者に対して継続的に物品の運送または保管を委託しており、荷主の方が物流事業者よりも取引上優越していると認められる一定の関係にあるときは、荷主は「特定荷主」、物流事業者は「特定物流事業者」として取り扱われます。
この場合、物品の運送・保管に関する取引には物流特殊指定が適用されます。物流特殊指定には、特定物流事業者を保護するために特定荷主が遵守すべきルールが定められています。
物流特殊指定改正の目的
今回の物流特殊指定改正の目的は、物流に関する商慣習の問題に対応し、物流を取り巻く取引全体の適正化を図ることです。
従来は主に発荷主と物流事業者との取引を規制対象としていたところ、今回の改正では新たに着荷主と発荷主の取引も規制対象に追加されました。
「発荷主」とは荷物を発送する者、「着荷主」とは発送された荷物を受け取る者です。通常、物流事業者と契約関係にあるのは発荷主であり、着荷主は物流事業者と契約関係にありません。
しかし実際には、契約関係にない着荷主が物流事業者に不当な負担をかけるケースがよく見られます。例えば、着荷主の都合で物流事業者を長時間待機させる、契約外の荷下ろしを無償で行わせるといった場合が典型例です。
こうしたケースは、従来の物流特殊指定では規制できなかったため、今回の改正によって規制の対象に含まれ得るようになりました。
また、2026年1月からすでに施行されている取適法に合わせる形での改正も行われました。
取適法については、下請法からの改正に伴い、役務提供委託の追加や規模要件として従業員数基準の追加、委託事業者の禁止行為の追加といった変更がすでに行われています。物流特殊指定においても、これらの変更に相当する改正が行われました。
告示日・施行日
今回の物流特殊指定改正の告示日および施行日は、次のとおりです。
- 告示日・施行日
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告示日:2026年6月18日
施行日:2027年4月1日
【2027年4月施行】物流特殊指定改正の全体像
今回の物流特殊指定改正では、次の変更が行われました。
① 特定着荷主に対する規制の新設
② 物流特殊指定の適用範囲の見直し
(a) 役務提供委託の追加
(b) 規模要件として従業員数基準の追加
③ 特定荷主による不公正な取引方法の追加・見直し
(a) 運送・保管代金の手形払い等の禁止
(b) 協議に応じない一方的な代金決定の禁止
次の項目から、各変更点の概要を解説します。












