雇用形態とは?
正社員・業務委託との違いや
それぞれのメリット・デメリットを
分かりやすく解説!

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この記事のまとめ

雇用形態とは、企業と従業員の間で取り交わす雇用契約の種類のことです。

・正社員や契約社員、アルバイトといった雇用形態があります。
・契約期間の定めの有無によって正規雇用非正規雇用にわかれます。
・雇用形態を変更する際には、労使間での合意が必要です。

本記事では、雇用形態について、基本から詳しく解説します。

ヒー

新たに従業員を雇いたいのですが、正社員や契約社員、アルバイトなど、どの雇用形態で雇うべきでしょうか?

ムートン

6つある雇用形態それぞれの特徴やメリットを詳しく見ていきましょう。

※この記事は、2025年6月30日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名等を次のように記載しています。

  • パートタイム・有期雇用労働法⋯短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
  • 労働者派遣法⋯労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
  • フリーランス新法⋯特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)

雇用形態とは

雇用形態とは、企業と従業員の間で取り交わす雇用契約の種類のことです。具体的には、正社員や契約社員、アルバイトなどがあります。

正規雇用と非正規雇用の違いや、雇用契約について解説します。

正規雇用と非正規雇用の違い

正規雇用と非正規雇用の大きな違いは、契約期間の有無や働き方の柔軟さにあります。正社員は期間の定めがない無期雇用で、フルタイム勤務が基本です。

賞与や退職金、社会保険、各種手当などが整っていることが一般的で、将来的に中核を担う人材として育成しやすいという特徴があります。

一方で、契約社員やパート・アルバイト、派遣社員といった非正規雇用は、勤務日数や時間を調整しやすく、多様な人材を柔軟に受け入れられるのが強みです。ただし、有期雇用で契約期間が限られているため雇用が安定しにくい傾向にあります。待遇面も限定されやすいため、従業員のモチベーション維持や定着率に影響を与える可能性があるでしょう。

それぞれの特性を踏まえたうえで、業務内容や人材ニーズに応じて、最適な雇用形態を選ぶことが推奨されます。

雇用契約とは

雇用契約とは、労働者が雇用主のもとで働くことを約束し、対価として賃金が支払われる契約のことであり、民法上の契約です。(民法623条)

雇用契約と類似したものとしてあげられるのが、労働契約です。労働契約は労働基準法や労働契約法、最低賃金法といった労働者を守る法律の対象となり、労働時間の制限、有給休暇の付与、社会保険の加入といった権利が発生することがあります。会社側にも、労働時間の管理や安全への配慮、社会保険料の負担等一定の義務が発生します。一方、業務委託契約では、働く人は独立した立場で自分の裁量で仕事を進めるため、原則労働者保護の対象には含まれません。社会保険の加入手続きや支払いも受託者本人が行います。

雇用形態の種類

雇用形態には以下の種類があります。

  • 正社員(無期雇用・フルタイム)
  • 契約社員(有期労働契約)
  • 派遣労働者(派遣社員)
  • パートタイム労働者・アルバイト
  • 短時間正社員
  • 業務委託(請負)契約(フリーランスや個人事業主・自営業など)

業務委託契約に関しては、雇用契約に基づく雇用形態ではありませんが、人材活用の選択肢の一つとして紹介しています。

雇用形態別の特徴をそれぞれ紹介します。

正社員

正社員は、期間の定めがない無期雇用契約で働く雇用形態です。労働契約法16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められており、契約を終了するにも厳しい制約があります。よって、採用時からどのような活躍を期待するかを考えて受け入れることが大切です。

基本は週40時間のフルタイム勤務で、月給や賞与、退職金制度、各種手当など、安心して働けるような待遇を整えるのが一般的で、社会保険の加入も義務づけられています。

正社員には、会社の中心となる仕事を任せることが多く、異動や転勤、マネジメント業務などを任せるケースもあります。一方で、働き方の自由度が限られることもあるため、社員一人ひとりの希望やライフスタイルに寄り添った仕組みづくりも重要です。

契約社員(有期労働契約)

契約社員は、あらかじめ契約期間を定めて雇用する有期契約の雇用形態です。期間限定での採用となるため、特定の業務や人員補強など、目的に応じた柔軟な人材活用がしやすい点が特徴です。プロジェクト単位での登用や繁忙期対応、正社員登用を前提とした試用期間として活用するケースもあります。

契約期間は原則として最長3年までですが、一定の専門的な知識や技能を有する職種、または60歳以上の労働者については、最長5年まで契約することが認められています。また、同じ企業での有期契約が通算5年を超えた場合には、本人の申し出により無期雇用へ切り替えられる「無期転換ルール」も適用されます。

勤務はフルタイム・パートタイムどちらの形もあり、給与体系は月給制や時給制など契約内容に応じて異なります。

派遣労働者(派遣社員)

派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結び、派遣先の企業で働く間接雇用の働き方です。勤務先は派遣先企業ですが、給与の支払いや社会保険の手続きは、派遣元の会社が行います。

必要なときに即戦力となる人材を確保しやすく、職種や勤務時間の幅も広いため、柔軟な人材活用をしやすいのが特徴です。

派遣期間にはルールがあり、同じ部署での勤務は原則3年までと定められています。契約の形としては、派遣元と有期契約を結ぶ有期雇用派遣、派遣元と無期契約を結ぶ無期雇用派遣、そして直接雇用を前提とした紹介予定派遣などがあります。

また、2021年4月からは中小企業においても「同一労働同一賃金」が義務化されており、派遣社員の待遇についても適正な対応が必要です。

パートタイム労働者・アルバイト

パートタイム労働者やアルバイトは、パートタイム・有期雇用労働法によると短時間労働者と呼ばれ1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者とされています。     パートタイム労働者とアルバイトには法的な違いはありません。     

一般的には週20〜30時間程度の勤務の場合が多く、時給制・シフト制を中心に柔軟な働き方が可能です。学生や主婦(夫)、シニア層、副業希望者など、さまざまなライフスタイルに合わせた人材の受け入れに向いています。

近年は社会保険の適用範囲が広がっており、2024年10月からは従業員数51人以上100人以下の企業で働くパートタイム労働者・アルバイトも新たに対象となりました。週の勤務時間など要件を満たせばパートタイム労働者・アルバイトも加入対象となります。また、有給休暇も所定労働日数に応じて付与されるため、短時間勤務であっても一定の労働条件は守られています。

家庭や学業との両立を支援しながら、限られた時間でも力を発揮してもらえるような環境づくりが、従業員の定着やモチベーション維持のポイントです。

短時間正社員

短時間正社員とは、フルタイム勤務が難しい従業員を、労働時間を短縮しながらも正社員として安定的に雇用する制度です。厚生労働省が働き方改革の一環として導入を推進しており、導入する場合には就業規則への明記が必要となります。

導入にあたっては、①無期雇用であること、②賃金や賞与の算定方法がフルタイム社員と均衡または均等であること、が主な条件です。勤務時間は週30時間前後が一般的で、社会保険も通常の正社員と同様に適用されます。

育児や介護などを理由にフルタイム勤務が難しい方でも、働き続けやすくなる点が特徴です。その結果人材の定着や幅広い人材の確保にもつながります。

業務委託(請負)契約(フリーランスや個人事業主・自営業など)

業務委託契約とは、フリーランスや個人事業主などと結ぶ、雇用関係のない契約形態です。民法上は請負契約または委任契約準委任契約にあたり、労働契約とは異なるため、企業は労働時間の管理や社会保険の負担を行う必要がありません。

また、業務の遂行は受託者の裁量に委ねられ、企業が直接的な指揮命令をすることはできません。

業務委託契約は、専門的なスキルが求められる業務や、成果物が明確なプロジェクトなどに適しており、人件費の変動リスクを抑えながら、柔軟な人材活用が可能になります。

一方で、近年はフリーランス保護の重要性が高まっており、2024年11月には「フリーランス新法」が施行されました。これにより、契約内容の書面での明示や、報酬の遅滞ない支払いなど、発注側にも新たな義務が課されています。

雇用形態ごとのメリット・デメリット

正規雇用と非正規雇用それぞれのメリット・デメリットについて解説します。まずは労働者目線での、雇用形態ごとの主なメリット・デメリットを以下にまとめています。

区分メリットデメリット
正規雇用(正社員)・安定した雇用
・安定した収入(月給制)
・社会保険完備
・賞与や退職金制度、福利厚生が充実
・キャリアアップの機会が多い
・社会的信用力が高い
・時間外労働や転勤の可能性がある
・柔軟な働き方が難しい場合がある
非正規雇用(契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなど)・柔軟な働き方ができる
・時間や勤務形態を選びやすい
・副業や他の活動と両立しやすい
・特定のスキルや経験を活かせる
・転勤が少ない
・雇用が不安定
・収入が不安定になりやすい
・賞与や退職金制度、福利厚生が限定的
・キャリアアップの機会が限られる

次に、雇用者目線でのメリット・デメリットについて詳しく解説します。

正規雇用のメリット・デメリット

正社員は無期雇用契約のもと、長期的な雇用を前提とする働き方です。企業にとっては、将来の中核となる人材を計画的に育成できるというメリットがあります。

月給制や賞与、退職金制度のほか、社会保険の完備、住宅手当や家族手当といった福利厚生の整備など、安定した待遇を提供することが可能です。さらに、昇進・昇格の機会や教育制度を設けることで、社員のキャリア形成を支援し、定着率の向上にもつながります。

一方で、正社員には転勤や異動、業績責任、マネジメント業務などが求められるケースがあり、従業員の負担が大きくなる傾向もあります。

そのため、採用においては候補者のスキルや人間性、社風との親和性などを見極めながら、会社で活躍し、定着できる人材を選ぶことが大切です。

非正規雇用のメリット・デメリット

契約社員、パート・アルバイト、派遣社員といった非正規雇用のメリットは、働き方の柔軟性と多様な人材活用が可能な点です。勤務時間や日数を個別に調整しやすく、育児や介護、学業、副業との両立を希望する層にも対応しやすいため、幅広い人材の確保につながります。

また、専門知識を有する人材であれば専門的スキルに特化した業務や短期間のプロジェクトにおいて即戦力として活用しやすく、転勤を前提としないため採用後の配置も安定するのがメリットです。

一方で、有期契約により雇用が不安定であり、契約更新のたびにモチベーションや定着への影響が懸念されます。給与は時給制が中心で、賞与や退職金、各種手当が限定的であることが多く、福利厚生やキャリア支援の面でも正社員との差が生じやすいです。

法改正により待遇は改善されつつありますが、長く活躍してもらうには、企業としての工夫や仕組みづくりが大切です。

雇用形態は変更できる?変更方法や注意点

雇用形態を変更する方法と対応時の注意点について紹介します。

会社都合・自己都合による雇用形態の変更

雇用形態の変更は会社・本人のどちらの都合でも可能ですが、労働契約法第8条により原則として労使の合意が必要です。例えば、経営悪化による正社員から契約社員への転換や、契約社員の正社員登用といった場合も、本人の同意が前提となります。

本人の希望による変更では、育児や介護を理由に短時間正社員へ切り替えるケースや、パートから正社員を目指すケースもあります。また、一定の条件を満たした有期契約者には、無期転換ルールによって無期雇用への申込権が発生します。

また、パートタイム・有期雇用労働法により、企業には正社員への転換を推進するための措置(例:正社員募集時の周知、登用制度の創設など)を講じることが求められています。また、パートタイム・有期雇用労働法により、企業には正社員に転換する措置を講じる義務があります。対応にあたっては、就業規則や制度の内容を事前に確認し、社員へ丁寧に説明することが大切です。

雇用形態を変更する際の注意点

雇用形態を変更する際は、労働条件や社会保険の取扱い、書面での合意など、実務面での確認と手続きが必要になります。

特に正社員から契約社員やパートへの変更など、待遇面で労働者にとって不利益となる場合は、合理性や必要性の説明が求められ、慎重な対応が必要です。基本給や賞与、労働時間、昇進の可能性などの条件を事前に比較し、変更内容を明文化しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

また、雇用契約書や労働条件通知書の再作成、社会保険や雇用保険の資格取得・喪失手続きも忘れず対応することが大切です。

雇用形態の変更時に必要な手続きの具体例

雇用形態の変更時に必要となる具体的な手続きについて、以下の2つのパターンを例に紹介します。

  • 正社員からパートタイム労働者に切り替える場合
  • 派遣社員を直接雇用(正社員など)に切り替える場合

変更手順や注意すべき点が異なるので、詳しく解説します。

正社員からパートタイム労働者に切り替える場合

正社員からパートタイム労働者への変更は、労働者にとって待遇面で不利益となる可能性が高いため、労働契約法に則り、十分な説明と書面での合意が必要です。

変更理由や新たな労働条件(時給、労働時間、手当など)を丁寧に伝え、納得を得たうえで契約を締結します。雇用契約書や労働条件通知書の再発行に加え、社会保険・雇用保険の資格取得・喪失手続きが必要になる場合もあります。

特に、勤務時間や日数が短縮される場合は資格喪失の可否の確認をすることが重要です。また、給与区分や源泉税、年末調整などの社内システム対応も忘れず行う必要があります。

派遣社員を直接雇用(正社員など)に切り替える場合

派遣社員を正社員などに直接雇用する場合は、派遣元との契約終了と、派遣先での新規雇用という二段階の手続きが必要です。

紹介予定派遣を除き、採用選考や雇用契約の締結、労働条件通知書の交付など、通常の中途採用と同様の対応が求められます。社会保険、雇用保険においては、派遣元での資格喪失と自社での資格取得手続きが必要です。

入社後は、就業規則の説明、安全衛生教育の実施、社内システム登録、給与設定など社内手続きを整える必要があります。労働者派遣法では、一定条件下で派遣社員の直接雇用を促進する規定もあるため、法令遵守とスムーズな切り替え対応を意識することが大切です。

ムートン

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参考文献

e-Gov法令検索「民法」

e-Gov法令検索「労働契約法」

e-Gov法令検索「労働派遣法」

e-Gov法令検索「フリーランス新法」

監修

アバター画像
遠藤良介 社会保険労務士(愛知社労士会所属)
Reメンバー労務オフィス
労務相談、社会保険・労働保険手続き、社内規定類作成、ライフプランニング相談ほか