【2026年6月改正】優越ガイドライン改正とは?
受領拒否・一方的な価格決定のポイントと
対応を分かりやすく解説!

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この記事のまとめ

2026年6月17日に、独占禁止法に基づく「優越ガイドライン」の改正版が公表されました。

優越ガイドラインは、独占禁止法によって禁止されている「優越的地位の濫用」について、要件の解釈や違反行為の想定例などを示したものです。
今回の改正では、優越的地位の濫用に当たる「受領拒否」や「取引の対価の一方的な決定」について、違反行為の想定例が追加されました。

事業者としては、新たに追加された違反行為の想定例を踏まえつつ、自社が優越的地位の濫用に当たる行為をしていないかどうか検証することが求められます。

この記事では2026年6月17日に公表された優越ガイドライン改正について、変更点や事業者がとるべき対応などを解説します。

ヒー

取引先とはこれまでどおりに取引をしていますが、見直しが必要になるのでしょうか?

ムートン

従来の解釈が変わったわけではありませんが、受領拒否や価格決定について、問題となる具体例が示されたので、自社の取引が当てはまらないか確認しましょう。

※この記事は、2026年10月28日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名を次のように記載しています。

  • ・優越ガイドライン…優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方
  • ・独占禁止法…私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  • ・物流特殊指定…特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合等の特定の不公正な取引方法
  • ・支払告示…製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法

優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(優越ガイドライン)改正とは

2026年6月17日に、独占禁止法に基づく「優越ガイドライン」の改正版が公表されました。

優越ガイドラインでは、優越的地位の濫用に関する要件の解釈や、違反行為の想定例などが示されています。今回の改正は、サプライチェーン全体における取引の適正化を図ることを目的としたものです。

優越的地位の濫用とは

「優越的地位の濫用」とは、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすることをいいます(独占禁止法2条9項5号)。

① 購入・利用強制
継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む)に対して、当該取引に係る商品・役務以外の商品・役務を購入させること。

② 経済上の利益の提供の要請
継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む)に対して、自己のために金銭や役務などの経済上の利益を提供させること。

③ 受領拒否
取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒むこと。

④ 返品
取引の相手方から取引に係る商品を受領した後、その商品を相手方に引き取らせること。

⑤ 支払遅延
取引の対価の支払いを遅らせること。

⑥ 減額
取引の対価の額を減じること。

⑦ その他取引の相手方に不利益となる取引条件の設定等
相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、もしくは変更し、または取引を実施すること。

優越的地位の濫用は「不公正な取引方法」の一種として禁止されています(同法19条)。優越的地位の濫用に当たる行為をした事業者は、公正取引委員会による排除措置命令や課徴金納付命令の対象となります(同法20条、20条の6)。

優越ガイドラインとは

「優越ガイドライン」は、独占禁止法によって禁止されている優越的地位の濫用について、要件の解釈や違反行為の想定例などを示したものです。

事業者は優越ガイドラインを参照することによって、どのような行為が優越的地位の濫用に当たるのかを予測しやすくなり、取引上の安心につながります。

優越ガイドライン改正の目的

今回の優越ガイドラインの改正は、サプライチェーン全体における取引の適正化を図ることを目的としています。

今回の優越ガイドライン改正と併せて公表された物流特殊指定改正と支払告示は、2027年4月1日から施行されます。物流特殊指定と支払告示はいずれも、独占禁止法によって禁止される不公正な取引方法を定めるものです。

昨今、事業者間の取引では、契約外の業務を無償で行わせる、対価を適切な方法で支払わない、コストの価格転嫁が阻害されているといった傾向が問題視されています。
こうした不適切な商慣習を是正するため、物流特殊指定改正・支払告示・優越ガイドライン改正が一体的に行われることとなりました。

公表日

今回の優越ガイドライン改正の公表日は、次のとおりです。

公表日

公表日:2026年6月17日

優越ガイドライン改正のポイント|違反行為の想定例の追加

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