食品の産地偽装とは?
関連する法規制と偽装の予防策を解説!
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- この記事のまとめ
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食品の産地偽装が相次いで報じられる中で、食品事業者は、今一度関連する法規制を確認する必要性が高いと言えます。具体的には、
・食品表示法
・不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)
・不正競争防止法
の3つの法律は、食品偽装に関連する重要な法律として、要点を押さえておく必要があります。
併せて、偽装を予防するためのポイントについても解説します。
※この記事は、2023年5月11日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- 景品表示法…不当景品類及び不当表示防止法
目次
産地偽装とは
食品の産地偽装問題は古くて新しい問題です。過去に遡ると、食品の産地偽装については、
✅ 2000年代の牛肉の産地偽装
✅ 2010年代のホテル・レストラン等におけるメニューの誤表示・産地偽装
などが大々的に報じられたことをご記憶の方も多いと思います。
他方、近年は生鮮食品の産地偽装がたびたびニュースに取り上げられており、食品偽装が時代を重ねても根深く存在し続けていることを痛感させられます。
食品の「産地偽装」について統一的な定義はありませんが、一般的には、
- 生鮮食品の原産地を偽って表示する行為
- 加工食品の原料原産地を偽って表示する行為
- 外食メニューにおける原料原産地を偽って表示したりする行為
等を広く含む用語として使用されているようです。
食品業界における「産地」表示の重要性や、産地偽装問題がなくならない要因については、「【2022年4月1日完全施行】「新たな加工食品の原料原産地表示制度」とは?―「冠表示における原料原産地情報の提供に関するガイドライン」と併せて解説!―」において解説しています。
この記事では、食品偽装に関連する法規制や食品偽装の予防策について、解説します。
産地偽装の例
近年、水産物、野菜等、特に生鮮食品の産地偽装事件が頻発しています。
例えば、2021年12月から2023年1月までの期間に、食品表示法に基づき、農林水産省が是正措置等の指示を出した事例だけでも、以下のものが公表されています。
- 生鮮食品の産地偽装問題の事例
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✅ あさりの産地偽装の事例
農林水産省「株式会社五橋水産における生鮮水産物の不適正表示に対する措置について」(2021年12月8日)✅ 冷凍めばちまぐろの産地偽装の事例
農林水産省「築地魚市場株式会社における生鮮水産物の不適正表示に対する措置について」(2022年7月15日)✅ カットごぼうおよびカットにんじんの産地偽装の事例
農林水産省「株式会社べジプロにおける生鮮農産物の不適正表示に対する措置について」(2023年1月20日)
産地偽装に関する法規制
産地偽装を規律している主な法律は、
① 食品表示法
② 景品表示法
③ 不正競争防止法
の3つです。
なお、米や米加工品については、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(いわゆる「米トレーサビリティ法」)において産地情報の伝達が義務付けられていますが、この記事では説明を割愛します。
食品表示法による規制
(原料)原産地の表示に関するルール
食品表示法5条では、食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならないと定められています。
食品表示基準においては、
- 一般用加工食品の原料原産地の表示方法(同基準3条2項)
- 業務用加工食品の原料原産地の表示方法(同基準10条11号)
- 一般用生鮮食品の原産地の表示方法(同基準18条)
- 業務用生鮮食品の原産地の表示方法(同基準24条1項2号)
が定められています。
食品関連事業者は、上記の食品表示基準に基づいて、生鮮食品の原産地や加工食品の原料原産地の表示義務を負っており、これが基本的な表示のルールとなっています。
不適正な表示に対する行政上の措置
食品表示基準に定められた、(原料)原産地の表示を含む遵守事項を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣または農林水産大臣は、当該食品関連事業者に対し、
✅ 表示事項を表示すべき旨の指示
または
✅ 遵守事項を遵守すべき旨の指示
をすることができます(食品表示法6条1項)。
内閣総理大臣は、上記指示を受けた者が、正当な理由なくその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとることを命令できる(農林水産大臣はこれを要請できる)と定められています(同条5項・6項)。
なお、これらの指示・命令がなされた場合には、その旨を公表しなければならないと定められています(同法7条)。
さらに、内閣総理大臣・農林水産大臣は、
- 食品関連事業者等
- 食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者
に対して、
✅ 報告徴求命令
✅ 立入検査
✅ 従業員その他の関係者への質問
✅ 試験のために必要な限度内での食品またはその原材料の無償収去等
ができる旨も定められています(同法8条1項・2項・9条)。
当該の食品関連事業者等は当然として、関係のある事業者についても立入検査等を受け得る可能性がある点は、押さえておくべきポイントと言えます。
例えば、農林水産省「築地魚市場株式会社における生鮮水産物の不適正表示に対する措置について」では、
生鮮水産物冷凍めばちまぐろの原産地について、「中国」であるにもかかわらず、「台湾」と表示するなど、事実と異なる表示をし、販売していた事案
において、食品表示法8条2項に基づく立入検査がなされた旨、および同法6条1項に基づき、以下の指示がなされた旨が公表されています。
① 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
農林水産省「築地魚市場株式会社における生鮮水産物の不適正表示に対する措置について」
② 販売していた食品について、食品表示基準に定められた遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制の不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
③ ②の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
④ 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
⑤ ①から④までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和4年8月15日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
適格消費者団体の差止請求権
また、原産地についての著しく事実に相違する表示は適格消費者団体による差止請求の対象ともなっています。
消費者契約法2条4項に規定する適格消費者団体は、食品関連事業者が、不特定かつ多数の者に対して、食品表示基準に違反し、原産地等について著しく事実に相違する表示をする行為を行い・行うおそれがあるときは、その事業者に対し、当該行為の停止・予防・周知や、当該行為の停止・予防に必要な措置をとることを請求できると定められています(食品表示法11条)。
刑事罰
食品表示基準において表示すべき原産地(原材料の原産地を含む)について、虚偽の表示がされた食品の販売をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処すると定められています(食品表示法19条)。
例えば、
外国産のわかめが原材料として使用されているのに、「原材料名 わかめ(鳴門産)」などと国産のわかめが原材料として使用されたと誤認させるような表示がされた袋に詰められた加工食品である湯通し塩蔵わかめを販売した事案
においては、販売会社の代表取締役に懲役10月(執行猶予3年)の刑が下されています(静岡地判令和4年6月14日LLI/DB 判例秘書登載)。
なお、この事案では、違反行為は不正競争防止法と食品表示法に触れるとされ、科刑上一罪として、より重い不正競争防止法違反の罪の刑で処断すると判示されています(不正競争防止法の「刑事罰」も参照)。
景品表示法による規制
原産地に関する不当表示に関するルール
景品表示法5条1号では、優良誤認表示(「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」)は、不当な表示として禁止されています。
具体的には、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。同法により、原産地についての優良誤認表示も禁止されています。
措置命令
優良誤認表示については、内閣総理大臣は、事業者に対して、その行為の差止め・防止に必要な事項や、実施に関連する公示その他必要な事項を命令できます(景品表示法7条1項)。
また、内閣総理大臣は、上記の措置命令に関し、事業者がした表示が優良誤認表示に当たるか否かを判断するため必要があると認めるときは、その事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、事業者が当該資料を提出しないときは、優良誤認表示とみなすと定められています(同条2項)。
例えば、岡山県「景品表示法に基づく措置命令について(令和元年8月7日)」では、
外国産の水産物を原材料とする「カットわかめ」の商品について、自社ウェブサイトにおいて「瀬戸内海産だから、新鮮、安心、キレイ、美味い。」と記載し、また、商品ラベルに「岡山・日生港」「原材料名わかめ(瀬戸内海産)」と記載した事案
において、優良誤認表示に該当するとして、同法7条1項に基づき、以下の措置命令がなされた旨が公表されています。
① 表示が景品表示法に違反するものであることを一般消費者に周知徹底すること。
岡山県「景品表示法に基づく措置命令について(令和元年8月7日)」
② 再発防止策を講じて、役員及び従業員に周知徹底すること。
③ 今後、同様の表示を行わないこと。
④ 上記①の周知徹底と②の措置について、速やかに文書で報告すること。
課徴金納付命令
優良誤認表示は、景品表示法における課徴金対象行為とされています。
内閣総理大臣は、当該事業者に対し、対象期間に取引をした商品・役務の売上額の3%に相当する額の課徴金を命ずることと定められています(景品表示法8条1項本文)。
なお、内閣総理大臣は、当該事業者が自主的に(調査を受ける前に)課徴金対象行為を報告したときは、当該課徴金の額を50%減額するとされています(同法9条)。
例えば、消費者庁「有限会社鹿北精油に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」では、
①外国産の原料が含まれていることを知りつつ、国産のものであるかのように示す表示をしていた、②表示の根拠となる情報を十分に確認することなく、国産のものであるかのように示す表示をしていた事案(添加物や化学薬品等の不使用に係る優良誤認表示も認定)
において、合計793万円の課徴金納付命令を発出した旨が公表されています。この課徴金の額については、自主的な報告に基づき、50%減額した旨も明記されています。
不正競争防止法による規制
原産地誤認惹起行為に関するルール
不正競争防止法2条1項20号では、「商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為」を「不正競争」の1つとして掲げています。
原産地誤認惹起行為(例えば、商品・サービスやその広告等に、原産地等について誤認させるような表示をする行為や、そのような表示をした商品の譲渡等をする行為)も不正競争防止法の規制対象となる「不正競争」として位置付けられています。
民事上の差止請求・損害賠償請求
原産地誤認惹起行為に対しては、民事上の差止請求をすることができるとされています。
具体的には、原産地誤認惹起行為という「不正競争」によって、営業上の利益を侵害された・侵害されるおそれがある者は、侵害した・侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止・予防を請求でき(不正競争防止法3条1項)、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止・予防に必要な行為を請求できるとされています(同条2項)。
また、故意・過失により原産地誤認惹起行為という「不正競争」を行って他人の営業上の利益を侵害した者の損害賠償責任が定められています(同法4条1項)。
そして、被侵害者が故意・過失のある侵害者に対し損害賠償請求をする場合に、侵害者が侵害行為により利益を受けているときは、その利益の額は、被侵害者が受けた損害の額と推定するとされています(同法5条2項)。
例えば、
富山県氷見市では製造されていないうどんについて「氷見うどん」等の表示をして販売がなされた事案
において、当該販売行為が原産地誤認惹起行為に当たるとして、事業者およびその代表者に対し、2億4032万9667円の損害賠償請求を認めた裁判例があります(名古屋高金沢支判平成19年10月24日判時1992号117頁)。
刑事罰
不正競争防止法では、原産地誤認惹起行為は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその併科に処すると定められています(同法21条2項1号)。
また、法人については、両罰規定で3億円以下の罰金に処すると定められています(同法22条1項3号)。
メキシコ産ホンマグロを「蓄養本鮪長崎」と仕入伝票に印字させて,取引に用いる書類にその商品の原産地について誤認させるような表示をした事案
→裁判所は、被告人である会社に対して罰金150万円、同社の従業員に懲役1年(執行猶予3年)の判決を下しました(秋田地判令和2年1月16日LLI/DB 判例秘書登載)。
福島県産のコシヒカリ以外の米が混合している精米を、商品名として「福島県産こしひかり」、原料玄米産地欄に「単一原料米 福島県」、原料玄米品種欄に「コシヒカリ」と印字された米袋に包装するなどして,商品の品質等について誤認させるような表示をして、取引会社担当者に引き渡した事案
→裁判所は、被告人である代表取締役に懲役1年6月(執行猶予3年)および罰金100万円の判決を下しました(神戸地判令和2年7月15日LLI/DB 判例秘書登載)。
外国産のたけのこが原材料として使用されているのに、九州産または熊本県産のたけのこが原材料として使用されたと誤認させるような表示をして、販売・譲渡を行った事案
→裁判所は、被告人である会社に罰金50万円、同社の取締役に懲役1年(執行猶予3年)の判決を下しました(熊本地判令和4年11月25日LLI/DB 判例秘書登載)。
産地偽装を防ぐには
管理体制を整える
産地偽装を防ぐための前提として、生鮮食品の原産地や加工食品の原料原産地を適切に管理し、表示する体制を整えることは非常に重要です。
ここでいう管理体制というのは、原産地の適切な把握と適正な表示は当然として、社内教育や相談窓口の仕組み等も含まれます。
管理体制がずさんであったり、不正を予防・発見するための社内の仕組みが整っていなかったりする場合には、「少しくらい産地をごまかしてもばれないだろう」といった心理が生じやすく、産地偽装の温床・誘因になってしまう危険があります。
動機や原因を理解し、対策を講じる
経営難、原材料の入手の困難化、原材料コストの高騰等、産地偽装に手を染めてしまう動機・原因は事案によってさまざまであると思われますが、多くの事案では、産地偽装を行うことで利益を上げることができるという意味での利欲犯的な側面を見出すことができます。
例えば、上記の静岡地判令和4年6月14日の事案では、裁判所は犯行動機につき、「鳴門産わかめが、外国産わかめと比較して、需要があって仕入価格及び販売価格も高いところ、鳴門産わかめを通常通りに仕入れて市場価格で加工販売しても赤字販売となることから、鳴門産わかめと比較してより安く仕入れることができるが販売価格も安い中国産のわかめを鳴門産のわかめと表示して販売譲渡することで不正の利益を得て、従業員の給料が支払える程度にまで」利益を上げようと本件各犯行に及んだ旨を認定しました。
裁判所は「このような本件の犯行動機は、消費者等の信頼を蔑ろにして、自社の利益を守ろうとした自己中心的かつ身勝手で非常に悪質なものである」と指摘しています。
また、上記の熊本地判令和4年11月25日の事案では、裁判所は犯行動機につき、「被告会社では、国産たけのこの在庫が足りなくなったのをきっかけに、被告人が考えた手法で産地を偽装してたけのこ水煮を販売するようになり、安い中国産のたけのこを国産たけのことして販売したほうが差額分の利益が得られるだけでなく、他社よりも国産たけのこの販売価格を低く設定することができ、たくさんの契約をとることができるといった理由から、偽装を続けていた」と認定しています。
公表された他社事例を踏まえて、自社において類似の状況が発生した場合には、産地偽装の危険が高まることを認識し、対策を講じる必要があります。
具体的には、継続的な社員研修や不正を発見するための仕組みづくり(モニタリングの強化、内部通報制度の整備等)等が考えられます。
経営者自らが産地偽装を行う危険性への対策としては、監査役による牽制が考えられますが、非上場会社で経営者が大株主であるようなケースでは現実的に牽制が難しいケースもあり得ると思われます。そのようなケースでは、経営者自身の倫理観や規範意識(法令遵守意識)が問われることになります。
失うものの大きさを認識する
経営者や役職員が高い倫理観や規範意識に関連し、産地偽装が発覚した時に失うものの大きさを認識することは、不正の抑止という観点から重要性が高いといえます。
ひとたび産地偽装が発覚すると、食品の表示に対する信頼性が揺らぎ、ひいてはその食品の品質自体についても疑念が生じ得る事態に陥るケースもあります。また、産地偽装を行った会社自体のレピュテーションもダメージを負い、取引先等から損害賠償請求を受けたり、刑事告訴をされたりする危険もあります。
食品業界で地道に築いてきた信頼は、産地偽装によって一気に失墜することになりかねず、失った信頼を取り戻すには多大な時間や労力を要することは想像に難くないでしょう。
なお、産地偽装については、消費者庁の「食品表示法違反被疑情報提供フォーム」や、農林水産省の「食品表示110番」等の情報提供窓口が設置されており、たとえ一部の担当者だけで秘密裡に産地偽装を行っていたとしても、いつか必ず発覚するものと考えるべきです。
経営陣・従業員ともども、産地偽装によって失うものの大きさを認識し、安易に偽装に手を染めることがないよう肝に銘じることが、最終的に産地偽装を予防するための王道であると言えるでしょう。
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