コンテンツを対象とするライセンス契約とは?
小説・イラスト・漫画などのライセンス契約
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- この記事のまとめ
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ライセンス契約とは、権利者が権利を保有したまま、第三者に対して、その権利などの利用を許諾する契約です。コンテンツを対象とするライセンス契約は、利用許諾の対象がコンテンツ(またはそのコンテンツに関する著作権などの権利)である契約です。
この記事では、ライセンス契約のうち、特に小説、イラスト、漫画などのコンテンツを対象とするものを想定しつつ、主に実務的な観点から、基本部分を中心に解説します。
※この記事は、2023年11月11日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
ライセンス契約とは
ライセンス契約とは、権利の保有者が、取引先などの第三者に対して、その権利の利用を許諾する契約です。「利用許諾契約」などとも言われます。他人の知的財産権を無断で利用すると、権利侵害となり、差止請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。ライセンス契約は、利用者が、他人の知的財産権などを適法に利用するために、権利者から利用許諾を受ける契約です。
ライセンス契約の対象は、知的財産権が中心ですが、コンテンツなどの著作物のほか、特許(発明)、商標(企業や商品の名称やロゴ)、意匠(デザイン)、営業秘密、ノウハウなどさまざまです。
利用許諾をする側を「ライセンサー」などといい、利用許諾を受ける側を「ライセンシー」などといいます。
対象となる「コンテンツ」とは
上記のとおり、ライセンス契約の対象はさまざまですが、コンテンツ(著作物)の分野に限っても、対象はさまざまです。著作権法は、著作物の類型として、以下を掲げています(著作権法10条1項各号)。
類型 | 具体例 |
---|---|
言語 | 論文、小説、脚本、詩歌、俳句 |
音楽 | 楽曲、楽曲を伴う歌詞 |
舞踊 | 日本舞踊、バレエ、ダンス、パントマイム |
美術 | 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置、美術工芸品 |
建築 | 芸術性のある建築物 |
地図・図形 | 地図、図面、図表、模型 |
映画 | 劇場用映画、テレビドラマ、ネット配信動画、アニメ、ビデオソフト、ゲームソフト |
写真 | 写真、グラビア |
プログラム | コンピュータ・プログラム |
著作物となるには、その表現に創作性が必要ですので(著作権法2条1項1号)、上記具体例の全てが著作物となるわけではありません。ただ、著作物ではないコンテンツについても、当事者間で合意すれば、ライセンス契約の対象にできます。
対象となる利用方法
著作物の利用方法は、著作権法の21条以下に規定があります。ただ、コンテンツの変更の有無の視点では、コンテンツの利用方法には、①「そのままの利用」と②ライセンシー側で「手を加えた利用」があります。①も「二次利用」に含まれますが、ここでは便宜上、②のみを「二次利用」と表記します。
例えば、出版社、レコード会社、映像制作会社などが、プラットフォームに対して、電子書籍、音楽、映像などの配信を許諾する場合があります。こうした場合には、基本的には、コンテンツは(ほぼ)①「そのまま利用」される想定と思われます。
一方、コンテンツは、さまざまな方法で二次利用される可能性があります。例えば、小説をもとに、ドラマや映画などの映像作品が制作されることがあります。また、漫画については、小説化、ドラマ化、アニメ化、実写映画化などの可能性もありますし、イラストなどを元に、グッズやゲームなども制作される可能性があります。こうしたコンテンツの②「二次利用」は、コンテンツごとにさまざまです。
コンテンツライセンス契約の特徴
このように、一口に「コンテンツを対象とするライセンス契約」といっても、その対象となるコンテンツはさまざまですし、コンテンツの利用方法もさまざまです。ただ、ライセンス契約においては、コンテンツの権利はライセンサー側に残りますので、ライセンサーは、収益の獲得とともに、自身が保有または管理するコンテンツのイメージ等を維持することに関心があるように思われます。
権利の譲渡契約かライセンス契約か
第三者にコンテンツの利用を認める契約類型には、ライセンス契約のほかに、権利の「譲渡契約」などがあります。譲渡の対象が著作権である契約は、「著作権譲渡契約」などともいわれます。
著作権譲渡契約においては、著作権者(譲渡人)が、利用者等(譲受人)に対して、ある作品の著作権を譲渡します。作品の著作権全体を譲渡するほか、作品の「小説化権」、「映画化権」などの特定の権利のみを譲渡することも可能です。さらには、「日本における日本語での小説化権」など、地域や言語を絞った著作権の譲渡も可能です。
ただ、著作権譲渡契約においては、元の著作権者(譲渡人)は、著作権を譲渡した範囲において著作権を失います。元の著作権者(譲渡人)は、譲渡に伴い、他の第三者に対する著作権の譲渡や利用許諾はできなくなりますし、利用者(譲受人)の承諾がなければ、自分での利用もできなくなります。このため、著作権を保持し続けたい著作権者にとっては、譲渡契約ではなく、ライセンス契約の方が適当と思われます。
なお、コンテンツの権利を権利者に残しつつ、委託先に、コンテンツの販売等を委託する「販売委託」の形式もあります。販売委託契約においては、委託先は、権利者が保有するコンテンツを(ほぼ)そのまま販売し、コンテンツの二次利用は行わないことが典型です。例えば、電子書籍、音楽、映像などの配信においては、ライセンス契約ではなく、販売委託契約の形式が採られることがあります。
コンテンツライセンス契約のロイヤリティの定め方・相場
ライセンス契約においては、ライセンシーは、ライセンサーに対して、ライセンスの対価を支払います。「利用料」、「使用料」、「ロイヤリティ」などと言われます。英語だとroyaltyですが、「忠誠」などを意味するloyaltyと区別するためか、「ロイヤルティ」よりも「ロイヤリティ」の表記の方が好まれるように思われます。
コンテンツを対象とするライセンス契約においては、ロイヤリティは、①コンテンツの価値(人気)、②利用方法、③利用期間、④ライセンスの独占/非独占などを考慮して、当事者間の合意によって定まります。
通常は、コンテンツの人気が高ければ、その分、ロイヤリティは高くなりますし、非独占的ライセンスよりも独占的ライセンスの方がロイヤリティは高くなる傾向があります。
コンテンツライセンス契約における重要条項
コンテンツのライセンス契約においては、対象コンテンツや利用方法の特定がポイントとなります。その他にも、幾つか重要な条項があります。
対象コンテンツの特定
作品全体をライセンスの対象とする場合には、その作品の名称等を記載することにより、対象コンテンツを特定可能です。一方、ライセンス契約においては、例えば、漫画の一部(例:1話から15話)の映像化、特定のイラストのみの商品化などもあり得ます。このように、対象コンテンツの一部のみをライセンスする場合には、その部分の特定が必要です。場合によっては、対象コンテンツの特定のために、契約書に画像を添付することもあります。
コンテンツの利用方法
上記のとおり、コンテンツの利用方法には、放送、配信などのコンテンツを(ほぼ)そのまま利用する態様もあれば、小説化、映像化、商品化などの二次利用もあります。また、例えば商品化についても、お菓子、玩具、雑貨などのさまざまなものがあり、これらについても、さらなる細分化があります。コンテンツの利用方法として、こうした具体的な内容まで定めることがあります。
ロイヤリティ(固定、変動、変動+MG)
ロイヤリティには、①固定額のほかに、②売上額等の一定割合を支払う変動制があります。また、ライセンシーがライセンサーに対して前払金を支払い、ロイヤリティの合計額が前払金額を超えた時点から、変動ロイヤリティの支払いが発生することもあります。この方式は、③最低保証金(Minimum Guarantee:MG)などともいわれます。
変動型のロイヤリティ(②・③)は、単純化すると、「基準額 × 料率」などの算定式で計算されます。基準額には、例えば、製造額、売上額、利益額(≒売上額-費用)などがあります。「製造額」を基準とすると、実際に商品が売れたか否かに関わらず、製造の時点でロイヤリティが発生するため、ライセンサーに有利です。一方、「売上額」や「利益額」を基準とすると、商品の売上や利益に応じてロイヤリティが発生するため、ライセンシーに有利ともいえます。
ロイヤリティの支払方法
ロイヤルティの支払方法には、一括払いや分割払いがあります。一括払いの場合には、その支払時期を定め、分割払いの場合には、各々の支払時期と支払金額を定めます。
ただ、変動型のロイヤリティについては、その金額は、売上、収益等によって異なります。このため、ライセンシーは、一定期間ごとにロイヤリティを計算し、ライセンサーに報告するとともに、その計算金額を支払うことがよくあります。報告や支払いの頻度は、想定されるロイヤルティ額などによっても異なりますが、毎月~1年ごとなどさまざまです。ライセンサーにとっては、支払頻度が多い方が、ライセンシーによる不払いのリスクを軽減できますが、その反面、ライセンシーの業務負担が増えることになります。
再許諾の可否
ライセンシーは、第三者に対して、ライセンサーから許諾を受けた内容を再許諾することがあり、その可否を定めておくことがあります。再許諾は「サブライセンス」、再許諾先は「サブライセンシー」などともいわれます。
コンテンツや利用方法によっては、ライセンシーに比較的自由な再許諾が認められる場合もあります。ただ、ライセンサーにとっては、サブライセンシーによってコンテンツのイメージ等が毀損される懸念もありますので、ライセンシーが再許諾を行うには、ライセンサーの事前承諾を必要とする対応が多いかもしれません。
素材の提供
商品化などにおいては、ライセンシーは、ライセンサーから素材(イラスト、写真、映像など)の提供を受け、その素材を利用することがよくあります。こうした場合には、ライセンサーがライセンシーに対して提供する素材、その利用条件等を定めます。
ライセンシーが素材を制作可能な場合もありますが、多くの場合には、事前または事後にライセンサーの承諾が必要とされます。また、ライセンシーの費用負担のもと、ライセンサーが素材を制作することもあります。
監修
ライセンシーがコンテンツの二次利用(例:小説化、映像化、商品化)を行う場合には、その制作物がライセンサーの意向に沿わず、結果として、コンテンツのイメージ毀損となる可能性もあります。
このため、ライセンサーは、ライセンシーから制作物などの提供を受け、配信、販売その他の利用の可否を判断します。これが監修です。「クリエイティブ・コントロール」などともいわれます。ライセンサーが、企画、制作/製造、放送/配信/販売などの各段階で監修を行う場合もあれば、放送/配信/販売の前にのみ監修を行う場合もあります。
サンプル
ライセンシーがライセンサーに対してサンプル品を提供します。ライセンシーは、サンプル品として、完成品のほか、企画段階のものを提供することもあり、ライセンサーからすると、サンプル品の提供(受領)は、監修の一環でもあります。サンプルは、チラシ、ポスターなどの販促資料についても提供が必要な場合もあります。
販売促進
ライセンス契約において販売促進を行うのは、基本的にはライセンシーです。ただ、ライセンシーは、販売促進の企画や内容について、ライセンサーの事前承諾が必要な場合もあります。さらには、ライセンシーは、販促資料を作成する場合には、ライセンサーの事前承諾が必要なこともあります。販促資料に関する考え方は、「素材の提供」の項目と一部重複します。
知的財産権
知的財産権の帰属先などを定めます。ライセンス契約においては、コンテンツの著作権その他の権利は、ライセンサー側に帰属することが通常です。
一方、ライセンス契約に基づくライセンシーの制作物(例:イラスト、映像、商品)については、権利の帰属先はまちまちです。ライセンシーに帰属する場合もあれば、ライセンサーに帰属する場合もあります。ライセンサーにとっては、コンテンツの管理や利活用の観点から、ライセンサーが権利を保有する方が望ましいでしょう。ただ、この場合、ライセンサーは、ライセンシーから「制作物に関する著作権」等の譲渡を受ける必要がありますし、無償譲渡もあり得ますが、譲渡に際して、ライセンシーに対する対価の支払いが必要となる場合もあります。
なお、ライセンサーは、ライセンシーから制作物に関する著作権の譲渡を受ける場合には、ライセンサー等による将来の二次利用などを想定し、譲渡の対象に「著作権法第27条及び第28条の権利を含む」として特掲しておく方が無難です(著作権法61条2項)。
そのほか、ライセンシーとしては、自身による制作物の利用について、ライセンサーから受ける制限が少なくなるよう、「著作者人格権の不行使」に関する規定を付記することがあります(著作権法18条~20条参照)。
表明保証
表明保証とは、その内容が真実であることを表明し、保証するものです。表明保証に違反した当事者は、相手方当事者に対して、補償や契約解除などの責任が生じる可能性があります。
ライセンス契約においては、ライセンシーは、安心してコンテンツを利用するために、ライセンサーに対して、例えば、
① ライセンサーが、コンテンツの許諾権限を有すること
② コンテンツが第三者の著作権その他の権利を侵害しないこと
③ ライセンサーによるライセンス契約の締結および履行が、他の契約の違反にならないこと
などの表明保証を要求することがあります。
一方、ライセンサーとしては、こうした表明保証は自身の負担となるため、表明保証の範囲を限定する、一切の表明保証を行わないといった対応もあり得ます。
第三者による権利侵害
第三者が、ライセンス契約の対象となるコンテンツを無断で利用することもあり得ます。その結果、コンテンツのイメージが毀損し、また、ライセンス商品の売上が下がるなど、ライセンス契約にも悪影響が及ぶ可能性があります。
こうした事態を想定し、第三者による権利侵害またはその疑いが生じた場合における、ライセンサーとライセンシーの対応や役割を定めておきます。例えば、「第三者による権利侵害」を認識した当事者は、相手方当事者に連絡し、対応を協議するような規定のほか、ライセンサーまたはライセンシーが、第三者に対して異議、訴訟提起などを行い、侵害行為を解消する義務を負うような規定もあります。
セルオフ
「セルオフ」条項とは、契約期間満了後の一定期間において、ライセンシーによる在庫品の販売を認める規定です。書籍、商品化など、現物の商品が取り扱われる場合などに定められます。
セルオフ期間は、3カ月、6カ月、1年など、商品や契約によってさまざまですが、セルオフ期間中の売上についても、ライセンシーには、ロイヤリティの支払義務が発生するのが通常です。また、セルオフ期間満了後は、ライセンシーは、売れ残った在庫品を処分し、または、ライセンサーに(安値で)販売、提供等することが通常です。
一般条項
一般条項としては、例えば、解除、損害賠償、守秘義務、譲渡禁止などがあります。この点は、他の契約類型と同様です。その他、特に変動型のロイヤリティが発生する場合には、適切にロイヤリティを計算するための一環として、ライセンシーに帳簿の管理および保存の義務が課せられ、ライセンサーに帳簿の閲覧、確認などを行う権利が認められることもあります。
海外ライセンスにおける重要条項
取引関係のある企業間の取引においては、契約上は概要を定めるに留め、「詳細は別途協議」などとしておくことがあります。ただ、こうした対応では、海外企業は、契約の規定は遵守するものの、「契約に具体的な規定がなければ、制限は受けない」などと判断する可能性もあります。また、曖昧な規定によって、契約当事者間に解釈の齟齬が生じる可能性もあります。
こうしたこともあり、特に海外企業とのライセンス契約においては、条項が比較的細かく規定されやすい傾向があります。
なお、日本企業が海外企業に対して漫画、アニメなどを利用許諾することがありますが、コンテンツのイメージを保持するためには、監修(クリエイティブ・コントロール)の規定は重要です。そのほか、海外企業とのライセンス契約において重要な条項として、例えば以下があります。
ライセンスの範囲(地域、言語)
ライセンスの範囲が国外に及ぶ場合などには、国や地域、対象となる言語を定める必要があります。例えば、小説、映像などについては言語が重要となりますし、国ごとにライセンシーが異なる場合には、許諾対象の地域を定めることも重要となります。
報告
海外企業との間では、時差もありますし、最近はオンライン会議なども活用されますが、国内企業よりは、対面での協議が行いにくいのが実情です。
定期的な情報収集やコミュニケーションを図るための方策として、ライセンサーが、ライセンシーに対して、一定の頻度で報告を求め、ライセンサーが希望した場合にも、ライセンシーが報告や協議を行う規定を設けておくことがあります。
源泉税
海外企業との取引においては、その対価について、源泉税が発生する可能性があります。
ライセンス契約におけるロイヤリティは、租税条約上は「使用料」などと位置付けられ、その源泉税は、相手国によっては、免税または減額となる可能性があります。ただ、こうした減免措置を受けるには、所定の手続が必要です。
例えば、日本企業がライセンシーとなり、ライセンサーである外国企業に対してロイヤリティを支払う場合に、源泉税の減免を図るには、ライセンシーによるMG・ロイヤリティ等の支払前に、ライセンサーが、日本の管轄税務署に対して、(ライセンシーを通じて)「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
使用料に関する源泉税は20.42%です。これが免税され、あるいは10%や5%に減額されることは、ライセンサーにとって経済的に大きな利点となり得ます。海外企業とのライセンス契約においては、源泉税に関する規定は、各契約当事者の関心が高い条項の1つです。
準拠法・裁判管轄
「準拠法」は、契約の解釈の基準となる法律です。特に、契約当事者間で法律の解釈に疑念が生じた、紛争が生じたといった場合に問題となります。通常は、外国の法律よりも自国の法律の方に馴染みがあり、また、外国の弁護士よりも自国の弁護士の方が相談しやすいと思われますので、準拠法として、自国の法律を選択しておくことが理想です。
また、「裁判管轄」とは、紛争が生じた際の裁判を行う国や裁判所です。裁判ではなく、仲裁が選択されることもあります。外国よりも自国の方が裁判や仲裁がしやすいことから、裁判管轄として、自国の裁判所や仲裁地を選択しておくことが理想です。
ただ、自国の法律や裁判所が望ましいのは相手方当事者も同様です。このため、契約実務においては、準拠法や裁判管轄は、各契約当事者のパワーバランスで決まることが多いように思われます。
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