契約における一般条項とは?
種類や条項例などを分かりやすく解説!

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赤坂山王法律事務所弁護士
慶應義塾大学法科大学院卒業。2013年弁護士登録(第二東京弁護士会)。 企業法務(会社法・コーポレートガバナンス・知的財産法関係)、M&Aその他企業組織再編・企業提携、渉外法務、国際商取引、訴訟・紛争解決を中心として、家事事件など幅広い分野を取り扱う。
この記事のまとめ

一般条項とは、契約の種類に関係なく、一般的にどのような契約においても規定されることが多い標準的な条項のことをいいます。

契約書においては、必ず定められる一般条項は、契約書の作成レビューをする際には避けては通れないものになります。

しかし一般条項は、交渉の主たるポイントでなく、契約の後半にまとめられていることが多いため、ついついメインの条項に気を取られてしまい、うっかり読み飛ばしてしまったり、あまり影響がないものとして、深く検討しないまま契約を締結してしまったりしてはいないでしょうか。

実は一般条項にも様々なパターンがあり、一歩間違えてしまうと契約を不安定にさせてしまったり、不測の損害を被ったりしてしまうことも少なくありません。

この記事では、一般条項の代表的なものについて、具体例と共に、定め方や留意点などを解説します。

※この記事は、2022年8月26日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

契約書における一般条項とは?

一般条項とは、契約の種類に関係なく、一般的にどのような契約においても規定されることが多い標準的な条項のことをいいます。それと相対するものとして、対象となっている契約書において特有の条項を主要条項・個別条項といいます。

一般条項は、通常契約書の後半にまとめて規定されることが多く、「一般条項」「雑則」といったタイトルの章にまとめられて規定されることも少なくありません。もっとも、契約書の頭書きや途中に紛れることもありますので、全体を通して確認する必要があります。

また、あくまで契約の種類に関係ないものが多いものの、その内容は個別の契約ごとに異なりますので、一般条項だからといって確認をせずに契約を締結してしまうと、思いがけないリスクを負担する可能性があります。

一般条項は、契約交渉の主役ではないことが多く、契約を作成・レビューしている中では、交渉で出てきた個別の条件に目が行きがちですが、契約締結をする際には、一般条項についてもしっかりと注意して検討することが必要になります。

一般条項の種類

一般条項の種類として、よく挙げられるものは以下のとおりです。

このうち、例えば、契約の目的に関する条項は契約の冒頭において規定される場合が多く見受けられます。また、契約期間、契約解除、損害賠償などには、個別の事情に関わる場合も多く、契約書の途中(実質的な箇所)に規定されることも少なくありません。

今回は上記の一般条項としてよく見かけるものについて、それぞれの内容や注意点を確認していきたいと思います。

一般条項の具体的な内容(条項例あり)

契約の目的に関する条項(目的条項)

契約書の前文や冒頭にその契約書を締結する目的を規定することが一般的に行われています。

もっとも、この規定自体に法的に大きな意味があるものではないと考えられており、あくまで契約書を作成・締結するにあたっての当事者の認識を擦り合わせ、かつ契約書を読む際の指標にする役割を有するに留まるのが通常です。

契約書の個別の条項の解釈はあくまで契約書全体の記載やそこから読み取ることができる当事者意思を基準に行いますので、目的条項のみで何かを決定づける役割を有することは想定されていないのです。

ただし、例えば、一定の目的外の行為を禁止する条項が規定される場合などにおいて、目的条項を参照することはあり得るでしょう。その際には、目的条項に規定される目的を「本目的」などと定義した上で、個別の条項において引用することになります。

目的条項について、より詳細に知りたい方は以下を参照ください。

契約期間に関する条項

契約の有効期間に関する条項は、文字どおり、契約に関する期間を定めた条項であり、契約書において重要な規定の一つです。規定の方法は、大きく、

に分類されます。

さらに、有期契約については、以下の2タイプがあります。

無期契約の特徴

もっとも、無期契約といってもいつまでも終了しないわけではなく、別途契約の解除や終了事由を定め、それにより契約が終了することがあります。また、民法には、各契約の解除・終了事由が規定されているため、民法に基づいて終了することも考えられます。

有期契約の特徴

有期契約においては、契約当事者には、一定の期間が経過したら契約が自動で終了するというリスクが生じる反面、少なくとも規定された一定の期間は契約が存続することへの期待が生じることから、当該期待を保護すべく、契約の有効期間中の終了については、厳格な条件を定めることも少なくありません。

このように、契約期間の定めは、契約の終了に関する条項とリンクすることから、契約期間について検討する際には、契約の終了についてどのように定めるかも併せて十分に考慮する必要があります。

なお、自動更新(当事者から特段異議がない限り、契約期間が自動で更新される内容の文)が付される場合は、契約期間の満了の一定期間前(例えば30日前までなど)に当事者が通知を行うことを解除条件として、そのような通知がなされない限り、更新されるといった内容とすることが一般的です。

契約期間に関する条項について、より詳細に知りたい方は以下を参照ください。

契約解除条項/中途解約条項

上記のとおり、契約の終了事由として、契約の期間の満了の他に、契約の解除や契約期間中の中途解約について定めることも一般的に行われています。

契約解除条項

「解除」を定める場合は、通常、一定の事由(相手方の債務不履行等)の発生を条件として、

のどちらかを規定します。

解除のトリガーとなる事由とのバランスで、当事者の催告を必要として、相手方に当該事由を解消する機会を与えるか、与えないかを決めることになります。

例えば、単なる債務不履行の場合には、催告を必要とすることが多く、他方で、相手方が破産手続を開始したり、重大な契約違反を行ったり、相手方との信頼関係が著しく破壊されたりして、契約の目的を達成できないことが明らかな場合には、催告を必要とせず、直ちに契約を解除することができることとする場合が多いです。

中途解約条項

一方、「中途解約」を定める場合、契約の有効期間中であっても、当事者による通知により契約を終了させることができる旨を規定します。

一般的に、当事者から書面による通知がなされて一定の期間が経過することを必要とする場合が多いです。中途解約条項を定める場合、契約は契約期間中いつでも終了される可能性が生じることとなるため、契約関係が不安定となる点に留意が必要です。

したがって、契約が当然に継続するであろうとする当事者の期待を保護し、不測の損害を生じさせないため、例えば、中途解約を行う場合には、一定の金員(例えば、契約期間満了までに相手方に支払予定であった金員等)の支払いを条件とするなどの規定を設けることも検討されます。

「解除」と「解約」

なお、「解除」と「解約」の文言については、以下のとおり説明されることがあります。

ただ、実務上、必ずしも当該区別によって使い分けられているものではないため留意が必要です。

契約書上は、「解除」は一定の事由をトリガーとしてできるもの、「解約」はそのような事由を要せず、当事者の意思にのみよるものとして区別されることが多いです。

なお、契約解除条項・中途解約条項の他に、一定の事由が生じた場合、当事者による何らのアクション(通知や催告等)を必要とせず自動で契約が終了する旨を規定する場合もあります。

契約解除条項・中途解約条項について、より詳細に知りたい方は以下を参照ください。

譲渡禁止条項

譲渡禁止条項とは、契約上の地位や契約上発生する権利義務について、相手方の承諾なく譲渡を禁止する旨を規定するものです。

民法は、原則として、債権は第三者に自由に譲渡することができると定めています(民法466条1項)。

これは、契約書で債権の譲渡禁止を定めていた場合も変わりません。ただし、当事者間で債権の譲渡を禁止していた(=譲渡禁止特約があった)にもかかわらず譲渡がなされた場合は、一定の要件のもと、債権を譲り受けた者からの債務の履行を拒否できるとされています。

具体的には、以下のどちらかに該当する者に、債権が譲渡された場合、

当該債権を譲り受けた者から債務の履行を請求されても、拒否できるとされています(同条3項)。

契約上の権利を譲り渡す場合、譲り受ける者は、その契約書の確認をするのが一般的ですので、仮に譲渡禁止特約を付していた場合、契約上の権利が譲渡されたとして、その履行を求められたとしても、少なくとも重過失があるとして、履行を拒むことが可能となるのです。

他方で、契約上の地位(契約上で定められた当事者の一切の権利義務)については民法上相手方の承諾が必要とされているため(民法539条の2)、これを確認的に契約において定めておくこととなります。

秘密保持条項

契約に基づく取引等において、相手方の機密情報が共有されることは少なくありません(時にはそのような契約をしていること自体が機密情報となり得ます。)。しかし、当該情報について、むやみに外部に公開されると、契約当事者にとって重大な不利益が生じることとなります。

それらの情報は、本来契約の当事者であり、取引上の関係性があることから相手方に共有しているもの(相手方から共有されたもの)であり、その他の第三者に開示されることを想定していないのです。

したがって、秘密保持条項により、そのような情報を第三者に開示することを禁止する旨を定めておくことになります。

その際には、以下の点にとりわけ注意が必要です。

反社会的勢力の排除に関する条項(暴力団排除条項)

暴力団排除条項(暴排条項)は、契約の当事者が、反社会的勢力と直接・間接問わず一切の関わりがないことを表明及び保証し、これに違反した場合には、契約の解除等を可能にする条項です。
反社会的勢力の排除に関する条項(反社条項)とも呼ばれます。

暴力団排除条項は2007年に制定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」において契約書に定めることが推奨され、地方自治体による暴力団排除条例でも努力義務として定められています。

現在、暴力団排除条項を規定することは比較的一般的となっていますが、2007年以前に締結された契約書やそれ以前に作成された契約書ひな形等には規定されていない可能性が高いです。

そのため、例えば契約更新のタイミングで暴力団排除条項を追加したり、ひな形をアップデートしたりするなどの対応を行うことが望ましいといえるでしょう。

暴力団排除条項について、より詳細に知りたい方は以下を参照ください。

損害賠償条項

損害賠償条項は、当事者が契約書で定めた義務に違反した場合に、相手方が損害賠償請求を行うことを認めるか否かについて定めるものです。

損害賠償を認める場合

損害賠償を認める場合には、その旨を定める他に、場合によっては違約金の定めを規定することがあります。

これは、損害賠償請求を行う当事者は、違反行為によって被った損害額の主張立証を行わなければならず、その負担は必ずしも小さくないことが理由です。

違約金の定めは、損害賠償請求権の行使を簡便にするため、特定の違反が生じた場合の損害の額をあらかじめ規定しておくことで、その違反があった場合には当該金額の損害が発生したものと推定する又はみなすことを規定しておくものになります。

もっとも、違約金の金額が通常想定される損害額よりあまりに過大である場合には、公序良俗に反して無効となる場合がありますので注意が必要です。

損害賠償を認めない場合

他方で、損害賠償を認めない旨を定める場合もあります。

その場合、例えば以下のような定めを置きます。

なお、事業者と消費者の間で締結される契約(いわゆる消費者契約)について、事業者の責任を全部免除したり、故意又は重過失の場合の責任を免除したりする合意をしたとしても無効となるため(消費者契約法8条1項)、注意が必要です。

不可抗力条項

不可抗力条項とは、自然災害、戦争、ストライキ等、契約当事者では変え難い事由によって契約の遂行が困難となった場合の取扱いを定めるものです。

不可抗力により義務の履行が不可能となったとしても、当事者の義務違反とならないと定めることが一般的です。

なお、金銭の支払いについては、一般的に不可抗力により支払えなくなるケースが想定し難いことから、民法上不可抗力を主張できないとされており(民法419条3項)、これにならい金銭の支払義務については免責対象外とする場合もあります。

契約の変更に関する条項

契約の変更に関する条項とは、契約の変更についての方法等について定め、契約についてどのような場合に変更が認められるかを規定したものです。

例えば、契約締結後に契約条件について新たに交渉が行われた場合に、交渉中に口頭で契約条件についての変更がなされた場合、紛争が生じる可能性があります。このような事態を避けるために、契約の変更については、当事者間の書面による合意を必要と定めるのが一般的です。

通知条項

重大事由の発生に関する通知を義務付ける「通知条項」

契約当事者に不測の事態が生じた場合いち早く関知しこれに対応することを可能にするため、契約に影響を及ぼし得る重大な事由が発生した場合に、相手方に対して通知する義務を定める条項を定める場合もあります。通知事項が発生したことを知った当事者は、相手方に対してその事実を速やかに通知することが求められます。

その場合の例文は、以下のとおりです。

連絡先・通知方法などを定める場合

上記のような通知条項や、その他契約書において相手方に通知を行う義務を定める場合には、通知を行う際の方法や連絡先を定める条項を置くことで、通知がなされたか否かについて疑義を排斥することも重要です。

この場合、通知先はもちろんのこと、通知の方法(書面によるべきか、電子メールを含むか等)や通知の効力の発生時期(通知が到達した日を基準とするか発信した日を基準とするか、また仮に到達した日を基準とするとして一定期間経過した場合には到達したものとみなすか否か等)を定めることになります。

残存条項

残存条項とは、契約が終了したとしても、効力を残存させるべき条項について、その旨を規定するものです。

例えば、契約終了後も一定期間課される秘密保持義務や競業避止義務を定めた条項については、契約終了後も有効としておく必要がありますし、契約違反に基づく損害賠償請求権についても、契約終了したとしても行使することができるよう有効にしておくべきかもしれません。

その他、管轄や準拠法に関する条項についても、後々紛争になった場合にも意味があるものであり、残存させておくべき代表的なものとなります。

分離可能性条項

分離可能性条項とは、契約書上の一部の条項が法律に違反するなどの理由により無効となったり、執行できないとなったりした場合であっても他の条項の有効性や執行可能性には影響を与えないことを確認する条項となります。

これに加えて、無効又は執行不能となった規定について、契約当事者の意思を可能な限り勘案し、適用される法律上有効で執行可能な内容の条項に読み替えること等を規定する場合もあります。

このように、一部が無効等となったとしても、契約書全体としての有効性を維持することで契約の安定性を図ることを目的としています。

完全合意条項

完全合意条項とは、契約締結以前の交渉や口頭で取り交わされた合意、その他議事録、覚書等が存在したとしても、契約に影響を及ぼさず、締結された契約書に記載されている事項のみが合意の内容となることを定めるものです。

このように契約外の合意や交渉を契約内容から明確に排斥することで、契約書外の合意等を主張され、契約交渉がぶり返される等の紛争が生じ、契約関係が不安定になることを防止することを目的としています。

準拠法条項/合意管轄条項/仲裁条項

準拠法条項とは

準拠法条項とは、その契約書がどのような法律に従って解釈されるのかを定めたものです。

日本に所在する当事者同士の場合に問題となることは少ないですが、当事者が違う国にそれぞれ所在している場合には準拠法をどの国の法律にするか決定する必要があります。

日本においてどの国の法律を適用するかを定める法の適用に関する通則法(いわゆる「通則法」)7条では、法律行為の成立及び効力は、当事者が選択した地の法によるとして、当事者の選択に委ねる当事者自治が規定されています。このルールがあるため、契約書において準拠法を決めておく必要が生じるのです。

仮に、準拠法が定められていない場合には、通則法8条により、契約と最も密接な関連のある地の法によると定められています。

もし、日本に所在する当事者同士であれば、最密接関連地の法も日本法となる可能性が高く、したがって準拠法に関し紛争が生じるリスクは少ないのですが、国が異なる当事者同士の場合、準拠法を合意しておかないと、紛争となった場合、どの国の法が最密接関連地の法として適用されるか明確でないため、不測の不利益が生じるリスクがあります。

したがって、とりわけ外国企業との契約や国際取引に関わる契約において準拠法を合意しておくことが重要となるのです。

なお、準拠法条項において、選択した地の法律のうち「抵触法を除く。」と規定されることも少なくありません。これは例えば、日本法を準拠法としたにもかかわらず、日本の通則法が適用され、結果として違う国の法律が適用されてしまうと準拠法合意の意義が失われるため、そのような事態を防ぐために、日本法を適用する中で、日本の通則法は適用しないことを明記しているのです。

準拠法条項について、より詳細に知りたい方は以下を参照ください。

管轄条項とは

管轄条項とは、契約上の紛争が生じた場合どの裁判所が管轄を有するかを定める規定をいいます。

合意管轄には、以下の2種類があります。

ただし、当事者にとってどの地で訴訟提起されるかを予見できるようにすることを目的としているため、後者が一般的です。

国内において管轄を定める場合には、各都道府県にある管轄裁判所(例えば、東京地方裁判所や大阪地方裁判所)を指定します。(=国内管轄合意)

他方で、国際的な管轄を定める場合には、どの国(州ごとに司法権が分かれている場合には州)の裁判所が管轄を有するかを指定することになります。(=国際管轄合意)

当事者の一方の所在地や第三の地の裁判所を管轄裁判所とする場合もありますが、クロス式と呼ばれる訴えを提起される当事者(被告)の所在地の裁判所に管轄を認める形の合意がなされる場合もあります。

国内管轄合意については民事訴訟法11条、国際管轄合意については民事訴訟法3条の7にそれぞれ規定される要件を満たす必要があるため注意が必要です。

管轄条項について、より詳細に知りたい方は以下を参照ください。

仲裁条項とは

仲裁での紛争解決を行うには、当事者間に仲裁合意があることが必要となりますので、紛争解決手段として仲裁を選択する場合、仲裁条項を規定する必要があります。

仲裁合意は、管轄地を決定するだけでよかった裁判管轄合意と異なり、いかなる地でいかなる方法で行うかといったルールをあらかじめ詳細に決めておく必要があるので留意が必要です。

具体的には

を定めておくのが一般的です。

また、仲裁人の数や仲裁言語もあらかじめ指定しておく場合もあります。世界各国に仲裁機関があり、それぞれが定める仲裁規則がありますので、当事者双方にとって適切と思われるものを選択します。

誠実協議条項

誠実協議条項とは、契約に定めのない事項に関して当事者間で疑義が生じた場合に、当事者間で誠実に協議して解決することを定めるものをいいます。

あくまで協議を行うという努力義務を定めるものであり、具体的な法的義務を発生させるものではないと考えられていますので、例えば積極的に協議に応じないからといって当該条項に違反したり、債務不履行責任を負担したりすることが想定されているものではありません。

ただし、このような条項を規定することで、当事者間で疑義が生じた場合に、協議を行うよう相手方に要請することができ、協議を通じた解決を促進する効果が望まれます。

この記事のまとめ

いかがだったでしょうか。このように一般条項といっても、実に様々な条項が存在し、その1つ1つに様々な役割や規定の仕方が存在します。

確かに、契約においてはその契約特有の条件が重要にはなり、交渉においては主たるポイントとなりますが、一般条項でも契約にとって重要な規定がなされていることから、契約を締結する際には、ないがしろにすることなく、

について、今一度立ち止まって、検討することで、契約締結後に不測の事態に巻き込まれることを防ぐことができます。

参考文献

法務省「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」